昭和42(オ)902 債務不存在確認本訴、約束手形金反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年2月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和40(ネ)625
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠関係

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判決文本文708 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照らして肯認することが でき、その事実関係のもとにおいては、上告人は、被上告銀行のD支店長であつた 訴外Eから訴外F、同Gおよび被上告銀行D支店長の共同振出の形式による本件手 形二通の振出交付を受けた際、右Eに被上告銀行を代理して手形行為をする権限が 存在しないことを知つていたもので、被上告銀行は本件各手形について上告人に対 し支払の責を負わない旨および訴外Eに本件各手形行為をする代理権が存在せず、 また、その原因関係であると上告人において主張する契約締結の代理権が存在しな いことを知つていた以上、上告人は、被上告銀行に対して民法七一五条に基づく損 害賠償責任をも問うことはできない旨判示した原判決の認定判断は正当として是認 することができる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、 原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 - 1 -

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