昭和48(あ)1254 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和48年10月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人増田弘の上告趣意第一点は、憲法三九条後段違反をいうが、被告人は同一 の犯罪について二重に処罰されたものではないから

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判決文本文386 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人増田弘の上告趣意第一点は、憲法三九条後段違反をいうが、被告人は同一 の犯罪について二重に処罰されたものではないから、所論は前提を欠き、適法な上 告理由とならず、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年一〇月一一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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