昭和57(オ)929 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和61年10月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)364
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岡田義雄、同冠木克彦の上告理由について  所論の点に関する原審の事

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判決文本文505 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岡田義雄、同冠木克彦の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て首肯することができる。そして、右事実関係のもとにおいて、D医師らが上告人 Aに対し本件各注射をしたことは昭和三七年当時の医療水準に照らし必要かつ相当 な治療行為であるとして被上告人らの不法行為ないし債務不履行責任は認められな いとした原審の判断は正当として是認することができる。右認定判断の過程に所論 の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    大   内   恒   夫 - 1 -

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