昭和46(あ)387 傷害、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山本雅彦の上告趣意について。  所論第一点のうち判例違反をいう点は、所論は一審判決に対する論難であつて原 判決に対

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判決文本文766 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山本雅彦の上告趣意について。 所論第一点のうち判例違反をいう点は、所論は一審判決に対する論難であつて原判決に対するものではなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。 同第二点のうち違憲をいう点は、所論は、一審判決後の被告人の勾留は違法であるから、その間の未決勾留はそのすべてを本刑に算入しなければ、憲法三四条に違反するというものであるが、一審裁判所は、本件勾留の基礎となつている起訴事実のすべてを認めなかつたものではなく、起訴事実のうち傷害の事実についてはこれをそのまま有罪とし、強盗強姦未遂の事実については窃盗の範囲でこれを有罪としたものであり、もとよりこれらは公訴事実の同一性を有するものであるから、一審裁判所の勾留更新決定の罪名に所論の誤りがあつたとしても、この誤りは勾留更新決定そのものの効力には影響がなく、それによる勾留を違法ならしめるものではないと解すべきである以上、所論違憲の主張は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案を異にし、すべて適法な上告理由にあたらない。 同第三点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 弁護人熊本典道の上告趣意について。 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年六月一八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎 昭和四六年六月一八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 2 -

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