【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人芳井俊輔の上告趣意中判例違反の主張については、所論検察官作成の供述 調書、関係人の始末書は、これらの書面の意義が証
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人芳井俊輔の上告趣意中判例違反の主張については、所論検察官作成の供述調書、関係人の始末書は、これらの書面の意義が証拠となるだけで、その存在や状態が証拠となるものでない場合である本件においては、証拠書類であること当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第一七七七号、同二七年六月二六日第一小法廷決定)に照し明瞭であるから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。その余の主張もまた刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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