主文 本件抗告を棄却する。 理由 原裁判所における弁論の終結は、刑訴法四三三条一項にいう「決定又は命令」に当たらないから、本件抗告の申立ては不適法である。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成八年一一月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官尾崎行信裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男裁判官千種秀夫- 1 -
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