平成15(許)23 売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成15年11月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成14(ラ)2281
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判決文本文666 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人高橋輝美の抗告理由について不動産競売の入札の手続においては,入札書に記載された入札価額の多寡により買受人が定められることから,入札価額は,その重要性にかんがみ,入札書の必要的記載事項とされている(民事執行規則38条2項4号,49条,173条1項)。 したがって,【要旨1】入札書の入札価額欄の記載に不備があり,同欄の記載内容からみて,入札価額が一義的に明確であると認められないときは,そのこと自体により,その入札書による入札は無効と解するのが相当である。 本件についてこれをみると,記録によれば,【要旨2】本件の期間入札において用いられた入札書は,位ごとに区切られた入札価額欄の枠内に各位の数字を記載するものであるところ,抗告人の入札書の入札価額欄の千万から十までの各位にはそれぞれ数字が記載されているものの,一の位には,何も記載がされておらず,空白のままであることが明らかであるから,その入札価額が一義的に明確であると認めることはできない。したがって,本件の場合,一の位にいかなる数字を入れたにせよ他の入札書の入札価額より高額となるとしても,抗告人がした入札は無効と解すべきである。 以上によれば,原審の判断は,正当として是認することができる。原決定に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官藤田宙靖裁判官金谷利廣裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三)- 1 - 官上田豊三

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