主文 本件再審請求を棄却する。理由 本件再審請求の事由は、刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない。よって、同法四四七条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年四月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄
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