【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中四〇日を被告人に対する本件宣告刑中の懲 役刑に通算する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
主文本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中四〇日を被告人に対する本件宣告刑中の懲役刑に通算する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由被告人本人の上告趣意は、単なる事実誤認、法令違反及び量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人大橋弘利の上告趣意第一点について。 論旨は憲法三一条違反をいうが、実質は単に第一審判決宣告後第一審でなされた勾留更新決定の違法をいいこれによつて控訴審の手続が当然違法となつたと主張するものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔勾留による拘禁継続の中途において勾留更新手続に違法があつたとしてもそれは別途に救済の手続を履践すべきものであつてそのことが直ちにその後の判決自体を違法ならしめるものでもなければまた判決の基本となつた審判手続に違法があつたともいえないこと当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)五一〇号同年九月一一日第二小法廷判決、集二巻一〇号一二〇二頁)。記録によると、本件一審裁判所は一審判決宣告後記録を原控訴審に送付するまでの間に昭和二九年六月二四日の決定で誤つて従前の勾留を更新したところこの勾留更新決定前である六月二二日をもつて従前の勾留期間はすでに満了していたので結局勾留期間満了により釈放されるべき被告人が釈放されないで勾留更新を受け、この決定に対しては何ら不服申立がなかつたため、引き続き勾留の執行を受けた結果となつたが、この決定の違法が原審での控訴の本案の審判若くは未決通算を違法ならしめる虞の生じた事跡は記録上認め難い。〕同第二点は単なる量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 - 1 -また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 ならしめる虞の生じた事跡は記録上認め難い。〕同第二点は単なる量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 - 1 -また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年二月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官小林俊三- 2 -
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