昭和38(オ)122 前渡金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  所論は、原審で撤回した交互計算取引中であつ

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判決文本文477 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一点について。 所論は、原審で撤回した交互計算取引中であつて未だ弁済期が到来しないとの抗弁を前提とするものであつて、採用の限りでない。 同第二点について。 論旨はまず、原判決が被上告人の本訴請求の一部を棄却しながら訴訟費用の全額を上告人の負担とした点の違法をいうが、本案の裁判に対する上訴と共に訴訟費用の裁判に対し不服が申し立てられた場合においても、本案の裁判に対する上訴が理由のないときは、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は許されないとすること、すでに当裁判所の判例(昭和二七年(オ)七三四号、昭和二九年一月二八日第一小法廷判決、民集八巻一号三〇八頁)とするところであるから、右違法をいう所論は採用の余地なく、従つて、該違法を前提とする違憲の主張も採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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