昭和25(れ)1725 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人上告趣意について。  所論は、結局原判決の量刑が不当だと主張するに帰するが、かかる理由は法律審 である当裁判所にお

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判決文本文208 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人上告趣意について。所論は、結局原判決の量刑が不当だと主張するに帰するが、かかる理由は法律審である当裁判所において主張することは法律上許されない。よって旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二六年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎

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