昭和34(オ)365 債権譲渡確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年6月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】昭和三四年(オ)第三六五号          判    決     東京都港区芝金杉一丁目五番地           上  告  人     電路工業株式会社           右代表者代表取締役

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判決文本文1,511 文字)

昭和三四年(オ)第三六五号判決東京都港区芝金杉一丁目五番地上告人電路工業株式会社右代表者代表取締役佐 々 木仁同都同区芝高輪南町七番地上告人日本通信建設株式会社右代表者代表取締役津田龍三右両名訴訟代理人弁護士小池金市柳井忠光同都文京区向ケ丘彌生町一番地高野方被上告人小森谷晃右当事者間の債権譲渡確認請求事件について、東京高等裁判所が昭和三三年一二月二三日言い渡した判決に対し、上告人らから全部破棄を求める旨の上告申立があつた。 本文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人ら代理人弁護士小池金市、同柳井忠光の上告理由第一点について。 しかし、原判決は所論二〇万円授受の点及び甲第二号証並びに同第四号証の一、- 1 -二の作成されたいきさつにつき証人D、同Eの供述のみによつて認定しているのではなく、その挙示の全証拠を綜合して認定しているのであり(特に証人Fの証言を参照されたい)、また、右D、Eの供述が必ずしもたやすく措信に値しないものと断定できるわけのものでもない。そして原判決挙示の証拠に照合すれば所論の点に関する原判決の認定は首肯できないこともない。 を参照されたい)、また、右D、Eの供述が必ずしもたやすく措信に値しないものと断定できるわけのものでもない。そして原判決挙示の証拠に照合すれば所論の点に関する原判決の認定は首肯できないこともない。また、所論木原弁護士が所論差押並びに転付命令を申請したからといつて、同弁護士において判示債権譲渡及びその譲渡通知が無効のものであることを知つていたものと断定しなければならない筋合があるわけのものでもない(原判示のような場合ならば木原弁護士としては万全の策を講ずべく所論申請をしたものと考えられないこともない)。それ故所論は採用できない。 同第二点第三点について。 しかし、原判決認定の事実よりすれば所論第二点主張のような事実のなかつたことが自ら推知されるわけであるから原判決は所論の点を何ら判断していないものとは云えず、また、同第三点指摘の事実は原判決が甲第二号証同第四号証ノ一、二が偽造でないことを判示するにあたり、それに関連する事実として言及したに止り被上告人の主張しない事実を認定したものとは云えない。それ故所論も採用できない。 同第四点について。 しかし、原判決は所論弁済について上告人A1株式会社において善意でなかつたという趣旨を認定しているのであり、原判決認定のような事実関係の下では、そのような認定もできないことはない。従つて、所論弁済について右上告人に過失があつたか否かの点はともあれ、右弁済は無効のものと云わざるを得ない(原判決によれば判示債権譲渡については譲渡通知が有効になされているというのであるからその後になされた右上告人の上告人A2株式会社に対する所論弁済は民法四六七条一項により被上告人に対抗できない筋合であり、この場合同法四七八条を問題とする- 2 -余地は土台ないものである)。されば所論弁済の効力を否定した原判決の判断は結 社に対する所論弁済は民法四六七条一項により被上告人に対抗できない筋合であり、この場合同法四七八条を問題とする- 2 -余地は土台ないものである)。されば所論弁済の効力を否定した原判決の判断は結局正当であり、所論は右に反する独自の見地に立つて原判決を非難するものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 3 -

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