昭和22(れ)312 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年3月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀する。      本件を広島高等裁判所に差し戻す。          理    由  被告人弁護人菅野次郎上告趣意は、「原判決は被告人が昭和二十一年五月下旬頃 から

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判決文本文1,968 文字)

主文 原判決を破毀する。 本件を広島高等裁判所に差し戻す。 理由 被告人弁護人菅野次郎上告趣意は、「原判決は被告人が昭和二十一年五月下旬頃から昭和二十二年七月上旬頃迄の間犯意を継続して三十七回にわたり岡山県邑久郡a町所在a町農業会精米所等約三十個所において他人所有の糯米二斗粳玄米二十俵、押麦七斗二升、裸麦五俵二斗、白米三斗、小麦四斗、小麦粉三百匁外雑品数十点を窃取したとの事実を認定し、その証拠として(一)被告人の供述、(二)被害者又は管理人であるA、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z、Aa、Ab、Ac、Ad提出の盗難届若くは始末書の記載を挙げている。しかしながら記録を精査してみると、右判示事実中糯米二斗を窃取したとの点についてはこれに照応する供述も証拠もなく、またC、J、K、N、P、Rの各氏名と似た氏名の者が提出した盗難届若しくは始末書はあるが、これらの者が提出した盗難届または始末書なるものは記録中に存在しない。あるいはこれは単なる誤記に過ぎないからこの点を攻撃するのは酷であるという議論もあるであろうが、いやしくも基本的人権を左右する刑事の判決書にかゝる多数の記載が誤記として許さるべきでないことは、更正決定のような規定がなく、補正の方法を定めなかつた刑事訴訟法の建前上明かな所と思う。しかもこれが決して誤記でないことは第一審判決を比較してみると明瞭にわかるのである。原判決を第一審判決と対照してみると、第一審判決にも亦同じような誤つた記載があり、原判決即第一審判決の騰写の感を禁じ得ない。原審第一回公判調書には証拠調をした旨の記載があるけれども、証拠調をしたとすれば、実験則上全く符節を合わせた誤謬を犯す筈はないから、事実上証 た記載があり、原判決即第一審判決の騰写の感を禁じ得ない。原審第一回公判調書には証拠調をした旨の記載があるけれども、証拠調をしたとすれば、実験則上全く符節を合わせた誤謬を犯す筈はないから、事実上証拠調は行われなかつたか、あるいはおろそかに- 1 -行われたものと断定せざるを得ないのである。畢竟判決は、被告人の自白を唯一の証拠とした違法あるか、公判に於て取調ぶべき証拠の取調をしなかつたか、または判決に理由を附せず若しくは理由に齟齬ある違法あるに帰すると信ずる次第である。」というにある。 記録を調査するに、原判決は所論のように窃盗の犯罪事実を認定し、その証拠として所論のように被告人の供述及びA外二十九名提出の盗難届若しくは始末書の記載を挙げている外、金鍬、レーキ鍬、揮発油及び石油罐に関する被告人の供述と領置目録の記載その他を総合してこれを認める旨を説示しているのである。然るに、その判示には単に他人所有の糯米二斗……外雑品数十点を窃取したとのみあつて、その糯米二斗は果して何人の所有であるか、雑品数十点は如何なる品種の物であるか、その他所有者の氏名又は員数及び各その被害物件の品目数量等は、その判示自体からしては全くこれを窺い知ることができない。しかも、判示同趣旨の証拠として採用している被告人の供述には、糯米二升を盗んだ旨の供述はあるが、判示のごとく糯米二斗を盗んだ旨の供述はない。また、証拠の説示として、A外二十九名の氏名を列挙し、単にその「提出の盗難届若しくは始末書の記載」と表現してあるだけであつて、その記載は果して如何なる内容の記載であるかの点については具体的の説示がなく、その提出者の氏名も内六名は、論旨のように氏又は名に誤記があるものと認められ正確でないばかりでなく、この証拠の説示だけでは判示の不備と相待つて犯罪事実就中その被害者及び ついては具体的の説示がなく、その提出者の氏名も内六名は、論旨のように氏又は名に誤記があるものと認められ正確でないばかりでなく、この証拠の説示だけでは判示の不備と相待つて犯罪事実就中その被害者及び被害物件と当該証拠との関連性を十分に理解することができない。その他証拠説明に挙げた鍬、揮発油、石油罐等も判示被害物件のいずれに該当するか明らかでない。要するに、原判決は、その判示において、連続せる窃盗罪の具体的判示として必要な被害者の氏名又は員数を明示せず、その証拠説明においても、その一部は虚無であり、その一部は証拠の具体的内容を示さず、その一部は判示に照応することが明確でない等の不備違法があるから、到底破毀を- 2 -免れない。論旨は結局理由がある、よつて刑訴第四四八条の二に従い主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官下秀雄関与昭和二十三年三月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 3 -

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