昭和59(行ウ)159 工事負担金負担命令取消請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和60年9月26日 大阪地方裁判所 公物・公企業など
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【DRY-RUN】- 1 - ○ 主文 一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 、 、 ( 、 1 被告が原告に対し昭和五九年八月二〇日付でした

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判決文本文9,147 文字)

- 1 -○ 主文 一原告の請求を棄却する。 二訴訟費用は原告の負担とする。 ○ 事実 第一当事者の求めた裁判一請求の趣旨、、(、 被告が原告に対し昭和五九年八月二〇日付でした別紙目録記載の道路損傷以下これを本件損傷というの復旧工事負担金を金五九万七五四七円とする負担命令以「」。)(下、これを「本件負担命令」という)を取り消す。 。 訴訟費用は被告の負担とする。 二請求の趣旨に対する答弁主文と同旨第二当事者の主張一請求原因 原告の従業員である訴外Aが、昭和五九年六月一八日午後八時五〇分頃、貨物自動車(大阪一二き一五〇)にピアノ、エレクトーンを積載し、大阪府道高速(いわゆる阪神高速道路)大阪守口線の長柄出口付近を走行中、同車の荷台後部から出火し(以下、これを「」。)、、、、本件出火という同車両及び積荷であるピアノエレクトーンが焼損したため本件損傷が生ずるに至つた。 、、、、。 そこで被告は原告に対し昭和五九年八月二〇日を以つて本件負担命令をした、、、、 しかしながら本件出火は第三者の煙草の火によつて生じたものであつて原告は本件出火について何ら責任を負うべき事由がないから、本件負担命令は違法というべきである。よつて、原告は、被告に対し、本件負担命令の取消を求める。 二請求原因に対する認否 請求原因1、及び、2の事実は認める。 同3の事実は否認する。 三被告の主張 (本件負担命令の経緯)(一)原告は、楽器類の運搬を業とする株式会社であるが、昭和五九年六月一八日午後九時一一分頃、原告の従業貝である訴外Aがピアノ、エレクトーンを積載のうえ運転していた普通貨物自動車からの出火により別紙目録記載の損傷(本件損傷)が生した。 (二)被 るが、昭和五九年六月一八日午後九時一一分頃、原告の従業貝である訴外Aがピアノ、エレクトーンを積載のうえ運転していた普通貨物自動車からの出火により別紙目録記載の損傷(本件損傷)が生した。 (二)被告は、右損傷部分の復旧工事をし、同月二四日右工事を完了したか、この工事に要した費用は、金五九万七五四七円であつた。 ()、、、、三そこで被告は原告に対し同年八月二日付の原因者工事施行通知書を以つて本件損傷にかかる復旧工事の被告による施行、及び、原告の原因者費用負担を通知したうえ、同月二〇日付の原因者工事負担金負担命令を以つて、本件負担命令をした。 (道路法における原因者負担についで)道路法四九条によれば、道路の管理に要する費用は、道路管理者が負担するのが原則であるが、その例外として、同法二二条一項によれば、道路管理者以外の者が行う工事又は行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維- 2 -持を、当該必要を生しさせた者に施行させ、あるいは、同法五八条一項によれば、道路管理者が自ら当該工事等を行い、その必要を生じた費用の全部又は一部を、原因工事又は行為について費用を負担する者に負担させることにしている。この原因者負担金制度は、他の公物管理法規にも多くみられるもので(河川法六七条、海岸法三一条、都市公園法一三条、砂防法一六条等、いわゆる公物使用関係における負担の衡平を図る観点から設けら)れた人的公用負担のうちの特別負担である。 そこで、被告は、道路整備特別措置法二一条により準用される道路法五八条一項に基づき、本件損傷の原因者を原告であるとして、本件負担命令をしたのであるから、本件負担命令は適法なものである。 四被告の主張に対する原告の認否、及び、反論 (認否)(一)被告の主張1の(一)の事実は認める。 ( 因者を原告であるとして、本件負担命令をしたのであるから、本件負担命令は適法なものである。 四被告の主張に対する原告の認否、及び、反論 (認否)(一)被告の主張1の(一)の事実は認める。 (二)同1の(二)の事実のうち、復旧工事に要した費用の金額は知らないが、その余の事実は認める。 (三)同-の(三)の事実は認める。 (四)同2の事実のうち、被告主張の各法規のあることは認めるが、その余は争う。 (五)同3の事実のうち、被告主張の法規に基づいて本件負担命令がなされたことは認めるが、その余は争う。 (反論)(一)原告には、本件出火の原因について何ら責任を負うべき事由がない。 すなわち、警察等の調査によれば、本件出火の原因は、訴外A運転の貨物自動車が走行中に、何者かにより火のついた煙草を投げ込まれた疑いがあるとのことであるうえ、前記車両の積荷は、ピアノ、エレクトーンであり、積荷自体から発火することはありえない。また、推定出火場所が荷台後部であるから、車両自体に出火の原因があつたとも考え難く運転手である訴外Aは、当時、煙草を持ち合せていなかつたから、同人にも出火の原因がない。したがつて、本件出火の原因は、第三者による煙草の投げ捨てによるものであり、訴外A、及び、原告らは、本件出火の原因について、故意は勿論、過失も存在しないというべきである。更に、本件出火の原因が右のとおりであるから、訴外Aの運転行為と本件損傷との間には因果関係もないというべきである。 (二)一方、道路法は、無過失責任ないし結果責任を定めたものではないというべきである。 すなわち、同法五八条一項は「道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じ、た道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を すなわち、同法五八条一項は「道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じ、た道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする」を規定し、右の「他の行為」について、同法二二条一項は「道路を損傷し、若し。 、くは汚染した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為」と規定している。ところで「過失責任」は、近代民法の大原則であるばか、- 3 -りか、法の基本理念ともいうべきものであるから、行政法規の解釈に当つても、特別の事情がない限り、当然に尊重されるべきであるうえ、道路法五八条一項に定められた前記「他の工事」の意味も、下水工事等、その工事により、道路を堀削し、道路の損傷を来すような工事をいうのであるが、この場合、右下水工事等と道路損傷との因果関係、及び、故意過失は極めて明瞭である。したがつて、前記「他の行為」というのも、行為と道路の損傷との因果関係、及び、故意過失が存在することを当然の前提にしているものというべきである。 ()、、、三仮に道路法五八条一項の適用については故意過失の有無を問わないとしても原因者負担金制度の趣旨から、通常の用法を逸脱して使用した結果、損傷が生じた場合にのみ限定されるというべきである。 ちなみに、道路法解説(道路法研究会編著、全国加除法令出版刊)一一九頁によれば、原因者負担金制度の根拠として「原因が他の工事である場合には、他の工事により必要と、なつた道路に関する工事が行なわれることにより、当該他の工事が完遂するという特別の利益が生ずることにその負担の根拠が存在し、また、原因が他の行為である場合には、公物の通常の使用範囲を超える使用に なつた道路に関する工事が行なわれることにより、当該他の工事が完遂するという特別の利益が生ずることにその負担の根拠が存在し、また、原因が他の行為である場合には、公物の通常の使用範囲を超える使用により生じた特別の損害を通常使用者に負担させたときに他の行為者に特別の利益が生しることにその負担の根拠が存在する」とされ、また、札。 幌高裁函館支部昭和四二年一月三〇日判決(建設省道路局編「道路法関係例規集」六一一六頁)によれば「損傷が通常の用法に従つた利用の結果でなく、通常の用法を逸脱して使、用し、あるいは管理者の指示した制限に反して使用した結果生じたものである場合には、その者がその費用を必要ならしめた唯一の者というべきであるから、これにその全額を負担せしめるのが原因者負担を規定した道路法第五八条の趣旨に適うところである」とさ。 れている。 そして、本件について見れば、訴外Aは、通常の運転行為を行つていたのであり、何ら通常の用法を逸脱して使用したものではない。 (四)したがつて、いずれにせよ、本件については道路法五八条一項を適用すべき要件を欠如するにもかかわらず、右法規に基づいてなされた本件負担命令は、違法であるといわざるをえない。 五原告の反論に対する被告の認否、及び、反論 (認否)(一)原告の反論1の事実は否認する。 (二)同2のうち、原告主張の法規は認めるが、その余は争う。 (三)同3のうち、原告主張の解説書の記載、及び、裁判例の内容は認めるが、その余は争う。 (反論)(一)道路法五八条の原因者負担金制度は、民法上の不法行為法とは異なる法目的を有- 4 -する公法上の制度であり、前叙のとおり、いわゆる公物使用関係における負担の衡平を図る観点から設けられた人的公用負担のうちの特別負担と解されるものである。この点につ 為法とは異なる法目的を有- 4 -する公法上の制度であり、前叙のとおり、いわゆる公物使用関係における負担の衡平を図る観点から設けられた人的公用負担のうちの特別負担と解されるものである。この点については、道路法五八条の属する第四章が「道路に関する費用、収入及び公用負担」と題、されていることからも、立法者が同条を人的公用負担として理解していたことが明らかである。したがつて、その適用の要件として、民法七〇九条の故意、過失が必要であるとは到底いえない。 なお、原告が引用する道路法解説の一一九頁の文章の後には「したがつて、民法上の不、法行為制度とは異質の制度として設けられたものであり・・・・・・不法行為責任の有無、が原因者負担制度上の原因者責任の存在を左右することはない」として「行為者の過失の、有無は、原因者責任の発生の要件ではないと解される」としている。また、前記札幌高裁函館支部昭和四二年一月三〇日判決は「原因者負担金の賦課徴収は背後に強制力を伴う公、の権力作用すなわち権力的支配関係に属する作用をいわなければならない。そしてこのような権力的支配関係に属する公法関係については、対等関係たる私法関係を規律する私法規定の直接的適用ないし類推適用は原則として許されないものと解すべきである」と判示して、原因者負担金制度に、私法規定を適用ないし類推適用することに情極的な態度をとつている。 (二)次に、原告は、道路法五八条一項に規定する「他の工事」とは、下水工事等をいい、右下水工事と道路損傷との因果関係、及び、故意過失は極めて明瞭であるから、同項にいう「他の行為」というのも、行為と道路損傷との因果関係、故意過失が存することを当然の前提としたものと解すべきである旨主張するが、前記道路法解説によれば「他の工事』とは、当該道路、『を含む 項にいう「他の行為」というのも、行為と道路損傷との因果関係、故意過失が存することを当然の前提としたものと解すべきである旨主張するが、前記道路法解説によれば「他の工事』とは、当該道路、『を含むすべての道路法上の道路に関する工事以外の工事をいうのであつて、他の工事により必要を生じた道路に関する工事とは、例えば、河川の引堤工事によつて必要を生じた道路の移築工事、堤防の嵩上工事に伴う橋の改築工事又は取付道路の嵩上工事、ダム建設工事により水没する道路の代替道路の建設工事等をいい『他の行為』とは、道路を損傷し、、若しくは汚染した行為又は道路の構造の現状を変更する必要を生ぜしめた行為であつて、それにより必要を生した道路に関する工事又は道路の維持とは、例えば、水道管の漏水によつて破損した道路を復旧する工事、自動車及び破壊した橋の勾欄の復旧工事、石油類の多量流出、荷くずれによる積荷の散乱等のために汚損した道路に係る通常の維持の程度を超、、えた特別の清掃行為重量物運搬又は重量車両の通行のために必要となつた橋の補強工事。」、長打運搬のために必要となつた道路の屈曲部の改築工事等をいうとされているとおり右規定の趣旨は「他の工事」又は「他の行為」が適法であるか違法であるかにかかわら、ず、道路管理者は、道路を損傷又は汚損した者に対して原状回復の工事又はその費用を負担さ- 5 -せることができるというだけのものであり、故意過失の存在が当然の前提となつているものではない。 六被告の反論に対する原告の認否被告の右反論は争う。 第三証拠(省略)○ 理由 、、、一原告は楽器類の運搬を業とする株式会社であること原告の従業員である訴外Aが昭和五九年六月一八日午後八時五〇分頃、普通貨物自動車にピアノ、エレクトーンを積載、、()、し大阪府 、、、一原告は楽器類の運搬を業とする株式会社であること原告の従業員である訴外Aが昭和五九年六月一八日午後八時五〇分頃、普通貨物自動車にピアノ、エレクトーンを積載、、()、し大阪府道高速守口線の長柄出口付近を走行中同車の荷台後部から出火し本件出火、、、、、同車両及び積荷であるピアノエレクトーンが焼損したため同日午後九時一一分頃別紙目録記載の損傷(本件損傷)が生じたこと、被告は、右損傷部分の復旧工事をし、同月二四日、右復旧工事を完了したこと、そこで、被告は、原告に対し、道路整備特別措置法二一条によつて準用される道路法五八条一項に基づき、同年八月二日、、、付の原因者工事施行通知書を以つて本件損傷にかかる復旧工事の被告による施行及び原告の原因者費用負担を通知したうえ、同月二〇日付の原因者工事負担金負担命令を以つて、本件負担命令をしたこと、以上の事実は、当事者に争いがない。 そして、右当事者に争いのないところからすれば、本件損傷は、原告の被用者である訴外Aの運転する貨物自動車の荷台後部から出火して、同車両及び積荷であるピアノ、エレクトーンが焼損したことが原因で本件損傷が生じたものというべきであるから、本件出火による右車両等の焼損と被告の管理する道路の本件損傷との間には、法律上の相当因果関係があるものというべく、また、本件損傷は、原告の被用者の事業の執行中に生じたもので、、、あるからかかる場合には民法上の使用者責任ないしは履行補助者の法理の類推により、。 原告自身についても道路法五八条一項の責任を負う義務があると解するのが相当である二次に、成立に争いのない乙第五号証によれば、本件損傷の復旧工事に要した費用は、金五九万七五四七円であることが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。 三ところで、道路法 と解するのが相当である二次に、成立に争いのない乙第五号証によれば、本件損傷の復旧工事に要した費用は、金五九万七五四七円であることが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。 三ところで、道路法五八条一項は「道路管理者は・・・・・・他の行為により必要、、を生じた道路に関する工事・・・・・・の費用についてはその必要を生じた限度において・・・・・・他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする」と規定。 しているところ、この道路法五八条一項に定めるいわゆる原因者負担金制度は、道路が一般、()国民の日常生活に必要不可欠な重要性をもつ公共用物であることに鑑み他の者原因者、、、、の行為により道路に損傷が生じた場合には円滑な交通の確保事故防止の必要等からその道路につき、迅速に本来の機能を回復するための修理を実施することが要求され、かつ、これに要した費用は、右損傷の原因を与えた者(原因者)にこれを負担させるのが衡平の原則に合致し、また、実際の取扱いにおいても便宜であるところから定められたものと解すべきである。したがつて、右原因者負担金制度は、私法上の一般不法行為に対する特別の制度というよりは、むしろ右不法行為法とは異質の法目的を有する公法上の特別な人的公用負担の制度と解するのが相当であるから、- 6 -右工事の原因を与えた原因者にその費用を負担させるに当つては、私法上の不法行為の場合のように、原因者の故意、過失はこれを要しないものと解すべく、また、原因者の行為が適法であると違法であるとを問わないものと解するのか相当である。ただ、原因者は、道路に損傷を与えた自己の行為が、例えば、台風、地震、雷等の自然の災害によつてもたらされた場合とか、専ら第三者の行為によつてもたらされた場合等、いわゆる不可抗力によつ か相当である。ただ、原因者は、道路に損傷を与えた自己の行為が、例えば、台風、地震、雷等の自然の災害によつてもたらされた場合とか、専ら第三者の行為によつてもたらされた場合等、いわゆる不可抗力によつてもたらされたことを証明した場合に限り、衡平の原則に照らし、工事負担金の賦課徴収を免がれるものと解すべきである。 もつととも、原告は、道路法五八条一項は、無過失責任ないし結果責任を認めたものではない、仮にそうでないとしても、道路法五八条一項は、その制度の趣旨に照らし、通常の用法を逸脱して使用した結果、損傷が生じた場合にのみ限定して適用されるべきであると主張するが、右は、原告独自の解釈であつて採用できない。次に、原告は、本件出火は、原告の被用者である訴外Aの行為により生じたものではなく、第三者が火のついた煙草を訴外A運転の貨物自動車の荷台に投げ込んだために生じたものであるから、訴外Aには、故意、過失がなく、また、訴外Aの運転行為と本件損傷との間には因果関係もないと主張しているところ、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第一号証、証人Aの証言中には、右原告の主張事実に副う趣旨の記載及び証言があるが、右各証拠によれば、右甲第一号証の記載内容及び証人Aの証言は、いずれも警察署ないし消防署の係官等から聞いた推測に基づくものであることが認められるから、前記甲第、一号証の記載内容及び証人Aの証言はたやすく信用できず、他に右原告の主張事実を認め得る証拠はない。 却つて、道路法五八条一項に基づき原因者に工事費を負担させるに当つては、原因者の故意過失を要しないことは前述の通りであるし、また、前記当事者間に争いのない事実に、前掲甲第一号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第八号証の一、二、証人Aの証言(但し、甲第一号証の記載内容及び証人Aの証言中 前述の通りであるし、また、前記当事者間に争いのない事実に、前掲甲第一号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第八号証の一、二、証人Aの証言(但し、甲第一号証の記載内容及び証人Aの証言中、前記信用しない部分を除く)によれば、次の事実が認められる。すなわち、 訴外Aは、昭和五九年六月一八日の夕方、二トン積普通貨物自動車の荷台に、それぞれ小布団で包んだピアノ六台を並べて置き、その上にダンボールで梱包されたピアノより小型のエレクトーン六台を乗せ、荷台最後部のピアノをゴム製のべルトで、またエレクトーンはそれぞれロープで固縛して、訴外Aが運転し、訴外Bを助手席に同乗させ、泉佐野市の南部織物会館の展示場から寝屋川市の北共配センターへ向つた。 そして、いわゆる阪神高速道路に入つて約二〇分後の午後八時五〇分頃、阪神高速大阪守口線長柄出口付近を進行中、訴外Aは、左側のバツクミラー越しに、荷台左側の中央からやや前寄り部分に、黄色い炎様のものを発見したため、停車できる場所を捜して二・三分間走行した後、長柄出口の道路幅が広くなつている所へ、道路側端から約一・五メートルの距離を空けて前記自動車を止め、直ちに下車し、ピアノを包kでいた小布団に火が点いている状況から、容易に消火できるものと考え、訴外Bと共に炎上している回りの小布卦を取り除く作業を始めたが、消火は思うにまかせなかつた。 そこで訴外Aは、同日午後九時下分頃、近くに設置されていた電話器により消防車の出動を求め、間もなく、駆けつけた消防車によつて消火されたが、それまでに、積荷のピアノ、エレクトーンのうち、各四台が焼損し、前記自動車も、前部運転席、ドア、天井、- 7 -フロントパネル、荷台等が焼損し、この火災により、本件損傷が生じた。 なお、訴外Aやその他の者が、本件出火前に、第三者に ンのうち、各四台が焼損し、前記自動車も、前部運転席、ドア、天井、- 7 -フロントパネル、荷台等が焼損し、この火災により、本件損傷が生じた。 なお、訴外Aやその他の者が、本件出火前に、第三者によつて、火のついた煙草が訴外Aの運転する貨物自動車の荷台に投げ込まれたことを目撃したことは全くない。 以上の事実が認められる。 そうとすれば、本件出火は、第三者が火のついた煙草を投げ込んだことに起因するものとは認め難く、したがつて本件出火による前記貨物自動車の焼損がいわゆる不可抗力によるものとは認め難いし、また、原告主張の如く、訴外Aの運転する貨物自動車の積荷がピアノ、エレクトーンであり、かつ、推定出火場所が荷台後部であるからといつて、本件出火が不可抗力によるものとは認め難い。そして、他に主張立証のない本件においては、前述のとおり、本件出火により前記貨物自動車が焼失するに至つたのは、道路法五八条一項に定める「他の行為」すなわち原告ないしその被用者である訴外Aの行為に該当し、かつ、これと本件損傷との間には、法律上の相当因果関係があるものというべきである。 よつて、右原告の主張は失当である。 四してみれば、原告は、道路整備特別措置法二一条、道路法五八条一項により、本件損傷による工事費金五九万七五四七円を負担すべき義務があるというべきであるから、右工事費の負担を命した本件負担命令は適法であるというべきである。 よつて、原告の本訴請求は、理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官後藤勇高橋正村岡寛)別紙目録(省略) 橋正村岡寛 別紙目録(省略)

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