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昭和33(オ)536 約束手形金請求

裁判所

昭和34年5月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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321 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告本人の上告理由について。しかし、原判決及び原判決の引用している第一審判決を精査するも原判決には採証法則に違背して不当に事実を認定したり、あるいは、手形法の解釈を誤つたり、あるいはその他に判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背を敢えてしているような所論主張の如きかきんあるを認め得ない。なお論旨中違憲をいう点は実質は結局原判決に右のようなかきんがあるという趣旨の主張に帰着する。それ故所論はいずれも採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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