平成2(オ)1027 地位確認等

裁判年月日・裁判所
平成2年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和63(ネ)3888
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人内藤隆、同森井利和の上告理由について  上告人と被上告人との間の雇用

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判決文本文436 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人内藤隆、同森井利和の上告理由について  上告人と被上告人との間の雇用契約は、昭和五九年三月三一日をもって期間満了 により終了したものであるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照ら し、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に 適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   崎   良   平             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    中   島   敏 次 郎 - 1 -

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