【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人内藤隆、同森井利和の上告理由について 上告人と被上告人との間の雇用
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人内藤隆、同森井利和の上告理由について 上告人と被上告人との間の雇用契約は、昭和五九年三月三一日をもって期間満了 により終了したものであるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照ら し、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に 適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 崎 良 平 裁判官 藤 島 昭 裁判官 香 川 保 一 裁判官 中 島 敏 次 郎 - 1 -
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