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昭和27(オ)148 約束手形金請求

裁判所

昭和31年11月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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381 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人弁護士松下宏の上告理由について。論旨は、原審において被上告人は損害金の率を変更しその請求を減縮したのであるから、原判決においては第一審判決を取り消して被上告人主張の範囲内につき判決すべきものであつたのに、単に控訴棄却を言い渡したのは違法であると主張する。しかし、原審における被上告人の請求の趣旨減縮申立は、訴の一部取下と認められるものであつて、この部分に対する第一審の判決は、おのずから当然に効力を失うわけである。それ故、特に第一審判決を取り消しこれを変更することを必要としない。論旨は採ることをえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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