平成23(ワ)8218 特許権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成24年11月15日 大阪地方裁判所
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平成24年11月15日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成23年ワ)第8218号特許権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成24年8月24日判決原告エレコム株式会社同訴訟代理人弁護士畑 郁夫同国谷史朗同重冨貴光同多田 慎同訴訟代理人弁理士河野登夫同河野英仁同野口富弘被告兼株式会社バッファローコクヨサプライ訴訟承継人 株式会社バッファロー同訴訟代理人弁護士野口明男同岡田 淳同飯塚卓也同補佐人弁理士下出隆史同井上雄介主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由第1 当事者の求めた裁判 1 原告(1)被告は,別紙被告BF製品目録及び被告BKS製品目録記載の各製品を製造し,販売し,輸入し又は販売の申出をしてはならない。 (2)被告は,別紙被告BF製品目録記載の各製品並びに別紙被告BKS製品目録番号18~21及び23~25記載の各製品をいずれも廃棄せよ。 (3)被告は,ア別紙被告BKS製品目録番号1~14記載の各製品のうちマ 紙被告BF製品目録記載の各製品並びに別紙被告BKS製品目録番号18~21及び23~25記載の各製品をいずれも廃棄せよ。 (3)被告は,ア別紙被告BKS製品目録番号1~14記載の各製品のうちマウス本体を除く部分,イ同15記載の各製品のうちキーボード本体を除く部分,ウ同16及び17記載の各製品のうちキーボード本体及びマウス本体を除く部分,エ同22記載の各製品のうちヘッドセット本体を除く部分をいずれも廃棄せよ。(4)被告は,原告に対し,9940万円及びこれに対する平成23年7月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(5)訴訟費用は被告の負担とする。(6)仮執行宣言 2 被告主文同旨第2 事案の概要 1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)(1)当事者原告は,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器の開発,製造,販売及び輸出入等を業とする会社である。 被告は,コンピュータ及び周辺機器の開発,製造,販売及び輸出入業等を目的とする会社である。 (2)本件特許権宜鼎國際股▲ふん▼有限公司(以下「本件特許権者」という。)は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権を有する。 特許番号 4472550号発明の名称ユニバーサルシリアルバス応用装置出願年月日平成17年2月15日優先権主張日平成16年11月1日(以下「本件優先日」という。)登録年月日平成22年3月12日特許請求の範囲【請求項1】USBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,該USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,該載置板 先日」という。)登録年月日平成22年3月12日特許請求の範囲【請求項1】USBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,該USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,該載置板の上表面とケース層の間に接続挟持層が形成され,並びに載置板の上表面にUSB電子応用モジュールと電気的に接続可能な複数の第1接続端子が固定され,該接続挟持層が対応するUSBソケットとの接続に供され,且つUSBソケットが接続挟持層に挿入される時,該第1接続端子がUSBソケット内に固定された複数の第2接続端子と電気的接続を形成し, またUSBプラグ内部の載置板の底表面とケース層の間に板底挟持層が形成され,該載置板の底表面に少なくとも一つの電子装置が固定されたことを特徴とする,ユニバーサルシリアルバス応用装置。 (3)本件特許発明の構成要件の分説本件特許発明は,以下のとおり分説することができる。AUSBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,B 該USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,C 該載置板の上表面とケース層の間に接続挟持層が形成され,D 並びに載置板の上表面にUSB電子応用モジュールと電気的に接続可能な複数の第1接続端子が固定され,E 該接続挟持層が対応するUSBソケットとの接続に供され,F 且つUSBソケットが接続挟持層に挿入される時,該第1接続端子がUSBソケット内に固定された複数の第2接続端子と電気的接続を形成し,またGUSBプラグ内部の載置板の底表面とケース層の間に板底挟持層が形成され,H 該載置板の底表面に少なくとも一つの電子装置が固定されたことを特徴とする,I ユニバーサルシリアルバス応用装置。 (4)原告の有する専用実施権原告は,本件特許権者から,平成23年2月 H 該載置板の底表面に少なくとも一つの電子装置が固定されたことを特徴とする,I ユニバーサルシリアルバス応用装置。 (4)原告の有する専用実施権原告は,本件特許権者から,平成23年2月1日,以下の範囲で本件特許に係る専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)の設定を受け,同年4月4日受付で登録を受けた(甲1,2)。期間平成23年2月1日から平成26年1月31日内容製造,使用,販売及び輸入(5)本件特許に係る訂正請求本件特許権者は,被告が請求した特許無効審判(無効2011-800228)において,本件特許に係る「特許請求の範囲」【請求項1】について以下のとおり訂正する訂正請求(以下「本件訂正」といい,訂正後の発明を「本件訂正発明」という。)をした(下線部分が訂正箇所である。)。 「USBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,前記USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,該載置板の上表面と前記ケース層の間に接続挟持層が形成され,並びに前記載置板の上表面に前記USB電子応用モジュールと電気的に接続可能な複数の第1接続端子が固定され,前記接続挟持層が対応するUSBソケットとの接続に供され,且つUSBソケットが前記接続挟持層に挿入される時,前記第1接続端子がUSBソケット内に固定された複数の第2接続端子と電気的接続を形成し,またUSBプラグ内部の前記載置板の平坦な底表面と前記ケース層との間に前記底表面とケース層とで画定される板底挟持層が形成され,該板底挟持層内の一部に,前記載置板の底表面に該底表面から突出した少なくとも一つの電子装置が固定され,前記板底挟持層内の一部に該板底挟持層の変形を防止するための支持装置を設け,該板底挟持層の外界との接続面のみに前端保護層を設けたこと の底表面に該底表面から突出した少なくとも一つの電子装置が固定され,前記板底挟持層内の一部に該板底挟持層の変形を防止するための支持装置を設け,該板底挟持層の外界との接続面のみに前端保護層を設けたことを特徴とする,ユニバーサルシリアルバス応用装置。」(6)本件訂正発明の構成要件の分説本件訂正発明は,以下のとおり分説することができる。訂正AUSBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,訂正B 前記USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,訂正C 該載置板の上表面と前記ケース層の間に接続挟持層が形成され,訂正D 並びに前記載置板の上表面に前記USB電子応用モジュールと電気的に接続可能な複数の第1接続端子が固定され,訂正E 前記接続挟持層が対応するUSBソケットとの接続に供され,訂正FUSBソケットが前記接続挟持層に挿入される時,前記第1接続端子がUSBソケット内に固定された複数の第2接続端子と電気的接続を形成し,また訂正GUSBプラグ内部の前記載置板の平坦な底表面と前記ケース層との間に前記底表面とケース層とで画定される板底挟持層が形成され,訂正H 該板底挟持層内の一部に,前記載置板の底表面に該底表面から突出した少なくとも一つの電子装置が固定され,訂正I 前記板底挟持層内の一部に該板底挟持層の変形を防止するための支持装置を設け,訂正J 該板底挟持層の外界との接続面のみに前端保護層を設けたことを特徴とする,訂正K ユニバーサルシリアルバス応用装置。 (7)被告及び株式会社バッファローコクヨサプライの行為ア別紙被告BF製品目録記載の各製品(以下「被告BF製品」といい,同製品を型番ごとに表記する場合は,同別紙に記載された型番ごとに振られた番号,枝番を付記し,「被告BF製品1-1」など ライの行為ア別紙被告BF製品目録記載の各製品(以下「被告BF製品」といい,同製品を型番ごとに表記する場合は,同別紙に記載された型番ごとに振られた番号,枝番を付記し,「被告BF製品1-1」などという。)に係る被告の行為被告は,平成23年2月1日以降,業として,被告BF製品1-1,1-9を除いた被告BF製品を販売し,輸入し,販売の申出を行っている。なお,被告が,① 被告BF製品を国内で製造したこと,② 被告BF製品1-1,1-9を販売等していたことについては争いがある。イ別紙被告BKS製品目録記載の各製品(以下「被告BKS製品」といい,被告BF製品と併せて「被告各製品」という。また,被告BKS製品を型番ごとに表記する場合は,同別紙に記載された型番ごとに振られた番号,枝番を付記し,「被告BKS製品1-1」などという。)に係る株式会社バッファローコクヨサプライ(以下「バッファローコクヨサプライ」という。)の行為バッファローコクヨサプライは,平成23年2月1日以降,業として,被告BKS製品2-1から2-25を除いた被告BKS製品を製造し,販売し,輸入し,販売の申出を行っていた。なお,バッファローコクヨサプライが,① 被告BKS製品2-7から2-25を国内で製造したこと,② 被告BKS製品2-1から2-6を販売等していたことについては争いがある。ウ被告各製品の本件特許発明の技術的範囲への属否原告は,被告各製品が本件特許発明の技術的範囲に属する旨主張してい るところ(なお,被告BKS製品23~25については,本件特許権の間接侵害の前提として,マイクロSDカードを接続した状態において,本件特許発明の技術的範囲に属することを主張する。),被告は,答弁書において,本件特許の無効を主張し,原告 5については,本件特許権の間接侵害の前提として,マイクロSDカードを接続した状態において,本件特許発明の技術的範囲に属することを主張する。),被告は,答弁書において,本件特許の無効を主張し,原告の上記主張に対する認否反論は「次回以降,必要に応じて適宜行う予定である。」と述べ,その後は,原告の上記主張に関する具体的な認否,反論をしていない(被告各製品の構成についても同様である。)。(8)被告によるバッファローコクヨサプライの吸収合併等原告は,平成23年6月27日,被告及びバッファローコクヨサプライに対する本件訴えを起こしたところ,被告は,本件訴訟係属中の平成24年4月1日,相被告であるバッファローコクヨサプライを吸収合併し,その訴訟上の地位を承継した。 2 原告の請求原告は,本件専用実施権に基づき,被告各製品等の製造等の差止め及び廃棄を,不法行為に基づき,9940万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。 3 主要な争点本件の主要な争点は,以下のとおり本件特許が特許無効審判により無効とされるべきものであるかという点である。 (1)本件特許発明は,本件優先日前に頒布された米国特許出願公開第2004/0147143号明細書(以下「乙1文献」という。)に記載された発明(以下「乙1発明」という。)と同一であるか (争点1)(2)本件特許発明は,本件優先日前に頒布された米国特許出願公開第2004/0153595号明細書(以下「乙2文献」という。)に記載された発明(以下「乙2発明」という。)と同一であるか (争点2) (3)本件特許発明は,本件優先日前に頒布された中国実用新案公告第2572611号明細書 文献」という。)に記載された発明(以下「乙2発明」という。)と同一であるか (争点2) (3)本件特許発明は,本件優先日前に頒布された中国実用新案公告第2572611号明細書(以下「乙3文献」という。)に記載された発明(以下「乙3発明」という。)と同一であるか (争点3)(4)本件特許発明は,本件優先日前に出願された特開2006-4082号公報(以下「乙4公報」という。)に記載された発明(以下「乙4発明」という。)と同一であるか(特許法29条の2) (争点4)(5)本件特許発明は,本件優先日前に出願された特開2005-183925公報(以下「乙5公報」という。)に記載された発明(以下「乙5発明」という。)と同一であるか(特許法29条の2) (争点5)(6)訂正の再抗弁1(上記(1)の抗弁に対し) (争点6)(7)訂正の再抗弁2(上記(2)の抗弁に対し) (争点7)(8)訂正の再抗弁3(上記(3)の抗弁に対し) (争点8)(9)訂正の再抗弁4(上記(4)の抗弁に対し) (争点9)(10)訂正の再抗弁5(上記(5)の抗弁に対し) (争点10)第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(本件特許発明は,乙1発明と同一であるか)について【被告の主張】以下のとおり,本件特許発明は,乙1発明と同一である。 (1)乙1発明の内容乙1文献には,以下の発明(乙1発明)が記載されている。 1AUSBを利用した記憶装置である。 1B 基板が金属ケースの内部に収容されている。 1C 基板の上表面と金属ケースの間に開口がある。 1D 基板 発明)が記載されている。 1AUSBを利用した記憶装置である。 1B 基板が金属ケースの内部に収容されている。 1C 基板の上表面と金属ケースの間に開口がある。 1D 基板の上に接触子が複数固定されている。 1E 基板上に固定される接触子は,USB規格に従うものであり,外部電子機器と電気的に接続するために設けられる。  1F(なし)1G 金属ケース内部に基板が中央に配され,その底表面と金属ケースとの間に層が存在する。 1H 金属ケース内部に基板が中央に配され,その底表面に電子素子が固定されている。 (2)本件特許発明と乙1発明の対比ア乙1文献には,USBプラグにUSB電子応用モジュールが接続された「USBを利用した記憶装置」が記載されているところ,同記憶装置は,本件特許発明の「ユニバーサルシリアルバス応用装置」に相当する。 したがって,乙1発明の構成1Aは,本件特許発明の構成要件A及びIと同一である。 イ乙1発明の「基板」は本件特許発明の「載置板」に,乙1発明の「金属ケース」は本件特許発明の「ケース層」にそれぞれ相当する。 乙1発明の構成1Bは,「基板」を「金属ケース」で被覆するものであるから,本件特許発明の構成要件Bと同一である。 ウ乙1発明の「開口」部分は,本件特許発明の「接続挟持層」に相当する。 したがって,乙1発明の構成1Cは,本件特許発明の構成要件Cと同一である。 エ乙1発明の「接触子」は,外部電子機器に接続される接続端子であり,基板上に固定されているから,本件特許発明の「第1接続端子」に相当する。 したがって,乙1発明の構成1Dは,本件特許発明の構成要件Dと同一である。 オ乙1発明の「接触子」は,USB規格に従うものであり,外部電子機器 ,本件特許発明の「第1接続端子」に相当する。 したがって,乙1発明の構成1Dは,本件特許発明の構成要件Dと同一である。 オ乙1発明の「接触子」は,USB規格に従うものであり,外部電子機器に設けられたUSBソケット内の接続端子(本件特許発明の「第2接続端子」に相当)との接続に供されるものである。 したがって,乙1発明の構成1Eは,本件特許発明の構成要件E及びFと同一である。 カ乙1発明の「基板」(本件特許発明の「載置板」に相当)の底表面と「金属ケース」(本件特許発明の「ケース層」に相当)との間に存在する層は,本件特許発明の「板底挟持層」に相当する。 したがって,乙1発明の構成1Gは,本件特許発明の構成要件Gと同一である。 キ乙1発明の「基板」(本件特許発明の「載置板」に相当)の底表面に固定された「電子素子」は,本件特許発明の「電子装置」に相当する。 したがって,乙1発明の構成1Hは,本件特許発明の構成要件Hと同一である。 【原告の主張】乙1文献には,「USB」という文言が一切ない。また,乙1文献に記載されたマイクロ記憶装置は,直方体状の金属ケースが基板全体を収容した構成であり,USBの仕様でないことが明らかである。 したがって,本件特許発明は,構成要件A,B,E及びIにおいて,乙1発明と相違する。 2 争点2(本件特許発明は,乙2発明と同一であるか)について【被告の主張】以下のとおり,本件特許発明は,乙2発明と同一である。 (1)乙2発明の内容乙2文献には,以下の発明(乙2発明)が記載されている。 2AUSBプラグと,ビア(メッキ穴)を通じ接続されているメモリ記憶半導体装置である。 2BUSBプラグの中に配置される回路基板と,その周りを被覆するUSBコネクタシー )が記載されている。 2AUSBプラグと,ビア(メッキ穴)を通じ接続されているメモリ記憶半導体装置である。 2BUSBプラグの中に配置される回路基板と,その周りを被覆するUSBコネクタシールドケースである。 2CUSBプラグ先端部に開口があり,この開口方向から装置の奥に向かって中空空間がある。 2D 回路基板の上面に複数の接触端子が固定されている。 2E 接触端子とUSBインターフェイスが嵌合する。 2F(なし)2G 回路基板の底面側とUSBコネクタシールドケースとの間に層がある。 2H 回路基板の底面にメモリ記憶半導体装置が固定されている。 (2)本件特許発明と乙2発明の対比ア乙2発明の構成2Aは,本件特許発明の構成要件A及びIと同一である。 イ乙2発明の「回路基板」は本件特許発明の「載置板」に,乙2発明の「USBコネクタシールドケース」は本件特許発明の「ケース層」にそれぞれ相当する。 したがって,乙2発明の構成2Bは,本件特許発明の構成要件Bと同一である。 ウ乙2発明の「中空空間」は本件特許発明の「接続挟持層」に相当するから,乙2発明の構成2Cは,本件特許発明の構成要件Cと同一である。 エ乙2発明の回路基板の上面に固定された複数の「接触端子」は本件特許発明の「第1接続端子」に相当するから,乙2発明の構成2Dは,本件特許発明の構成要件Dと同一である。 オ乙2発明は,接触端子とUSBインターフェイスが嵌合するので,USBソケット内部の突起部分が上記「中空空間」(本件特許発明の「接続挟持層」に相当)に挿入され,回路基板上の接触端子(本件特許発明の「第1接続端子」に相当)とUSBソケット内部の接触端子(本件特許発明の「第2接続端子」に相当)が電気的に接続されるものであることが理解できる。 当)に挿入され,回路基板上の接触端子(本件特許発明の「第1接続端子」に相当)とUSBソケット内部の接触端子(本件特許発明の「第2接続端子」に相当)が電気的に接続されるものであることが理解できる。 したがって,乙2発明の構成2Eは,本件特許発明の構成要件E及びFと同一である。 カ乙2発明の回路基板(本件特許発明の「載置板」に相当)の底面側とUSBコネクタシールドケース(本件特許発明の「ケース層」に相当)との間にある層は,本件特許発明の「板底挟持層」に相当する。 したがって,乙2発明の構成2Gは,本件特許発明の構成要件Gと同一である。 キ乙2発明の回路基板(本件特許発明の「載置板」に相当)の底面に固定される「メモリ記憶半導体装置」は本件特許発明の「電子装置」に相当するから,乙2発明の構成2Hは,本件特許発明の構成要件Hと同一である。 【原告の主張】争う。 3 争点3(本件特許発明は,乙3発明と同一であるか)について【被告の主張】以下のとおり,本件特許発明は,乙3発明と同一である。 (1)乙3発明の内容乙3文献には,以下の発明(乙3発明)が記載されている。 3A プリント回路板を内蔵するUSBインタフェースのプラグである。 3B プリント回路板の上方,下方及び両側面に鉄ケースが配置されている。 3C プリント回路板の上表面と鉄ケースとの間に空間が存在する。 3D プリント回路板の上表面にUSBコネクタの接続端子となる狭長金めっき銅板が固定されている。 3E プリント回路板の上表面には平行に配列されUSB規格に準拠した4本の狭長金めっき銅板が直接下表面プリント回路の引出し電極として印刷され,USBソケットに接続して電気情報伝達を実現する。 プリント回路板の上表面には平行に配列されUSB規格に準拠した4本の狭長金めっき銅板が直接下表面プリント回路の引出し電極として印刷され,USBソケットに接続して電気情報伝達を実現する。 3F (なし)3G プリント回路板と鉄ケースとの間に層が存在する。 3H プリント回路板の下表面には電子素子が設置されている。 (2)本件特許発明と乙3発明の対比ア乙3発明の構成3Aのプリント回路板には電子素子が設置されており(構成3H),本件特許発明の「USB電子応用モジュール」に相当する。 したがって,乙3発明の構成3Aは,本件特許発明の構成要件A及びIと同一である。 イ乙3発明の「プリント回路板」は本件特許発明の「載置板」に,乙3発明の「鉄ケース」は本件特許発明の「ケース層」にそれぞれ相当する。 乙3発明の構成3Bは,プリント回路板の周りを鉄ケースが被覆してUSBプラグを形成しているから,本件特許発明の構成要件Bと同一である。 ウ乙3発明の「プリント回路板」(本件特許発明の「載置板」に相当)の上表面と「鉄ケース」(本件特許発明の「ケース層」に相当)との間に存在する空間は,本件特許発明の「接続挟持層」に相当する。 したがって,乙3発明の構成3Cは,本件特許発明の構成要件Cと同一である。 エ乙3発明の「狭長金めっき銅板」は本件特許発明の「第1接続端子」に相当するものであるから,乙3発明の構成3Dは,本件特許発明の構成要件Dと同一である。 オ乙3発明の構成3Eは,接続挟持層がUSBソケットとの接続に供され,「狭長金めっき銅板」(本件特許発明の「第1接続端子」に相当)とUSBソケット内の「第2接続端子」とが電気的に接続されるというものである。 したがって,乙3発明の構成3Eは,本件特許発明の構 れ,「狭長金めっき銅板」(本件特許発明の「第1接続端子」に相当)とUSBソケット内の「第2接続端子」とが電気的に接続されるというものである。 したがって,乙3発明の構成3Eは,本件特許発明の構成要件E及びFと同一である。 カ乙3発明の「プリント回路板」(本件特許発明の「載置板」に相当)と「鉄ケース」(本件特許発明の「ケース層」に相当)との間に存在する層は,本件特許発明の「板底挟持層」に相当する。 したがって,乙3発明の構成3Gは,本件特許発明の構成要件Gと同一である。 キ乙3発明の「プリント回路板」(本件特許発明の「載置板」に相当)の下表面に固定された「電子素子」は,本件特許発明の「電子装置」に相当するから,乙3発明の構成3Hは,本件特許発明の構成要件Hと同一である。 【原告の主張】争う。 4 争点4(本件特許発明は,乙4発明と同一であるか)について【被告の主張】以下のとおり,本件特許発明は,乙4発明と同一である。 (1)乙4発明の内容乙4公報には,以下の発明(乙4発明)が記載されている。 4AUSBフラッシュメモリ装置であり,USBプラグとUSB電子応用モジュールが接続されている。 4BUSBフラッシュメモリ装置内部のプリント回路基板をプラグシェルが被覆している。 4CUSBスロット内のインシュレータは,USBフラッシュメモリ装置のプリント回路基板とプラグシェルとの間の空間に挿入される。 4D プリント回路基板の上表面にコンタクトプレートが固定されており,コンタクトプレートとプリント回路基板との間で電気的接続が可能である。また,プリント回路基板上に配置されたコントロールIC及びフラッシュメモリとの間でも電気的接続が可能である。 4E おり,コンタクトプレートとプリント回路基板との間で電気的接続が可能である。また,プリント回路基板上に配置されたコントロールIC及びフラッシュメモリとの間でも電気的接続が可能である。 4E 上記4Cの「USBフラッシュメモリ装置のプリント回路基板とプラグシェルとの間の空間」は,USBソケットとの接続に供される。 4F(なし)4G プリント回路基板とプラグシェルとの間に層が存在する。 4H プリント回路基板の下面にフラッシュメモリが固定されている。 (2)本件特許発明と乙4発明の対比ア乙4発明の構成4Aは,本件特許発明の構成要件A及びIと同一である。 イ乙4発明の「プリント回路基板」は本件特許発明の「載置板」に,乙4発明の「プラグシェル」は本件特許発明の「ケース層」に相当するから,乙4発明の構成4Bは,本件特許発明の構成要件Bと同一である。 ウ乙4発明の「プリント回路基板とプラグシェルとの間の空間」は,本件特許発明の「接続挟持層」に相当するから,乙4発明の構成4Cは,本件特許発明の構成要件Cと同一である。 エ乙4発明の「プリント回路基板」は本件特許発明の「載置板」に,乙4発明の「コンタクトプレート」は本件特許発明の「第1接続端子」に,乙4発明の「フラッシュメモリ」は本件特許発明の「USB電子応用モジュール」にそれぞれ相当する。 したがって,乙4発明の構成4Dは,本件特許発明の構成要件Dと同一である。 オ乙4発明は,プリント回路基板(本件特許発明の「載置板」に相当)の上表面に固定された「コンタクトプレート」(本件特許発明の「第1接続端子」に相当)とUSBソケット内の「第2接続端子」とが電気的に接続されるものである。 したがって,乙4発明の構成4Eは,本件特許発明の構成要件 「コンタクトプレート」(本件特許発明の「第1接続端子」に相当)とUSBソケット内の「第2接続端子」とが電気的に接続されるものである。 したがって,乙4発明の構成4Eは,本件特許発明の構成要件E及びFと同一である。 カ乙4発明の「プリント回路基板」(本件特許発明の「載置板」に相当)と「プラグシェル」(本件特許発明の「ケース層」に相当)との間に存在する層は,本件特許発明の「板底挟持層」に相当する。 したがって,乙4発明の構成4Gは,本件特許発明の構成要件Gと同一である。 キ乙4発明の「プリント回路基板」(本件特許発明の「載置板」に相当)の下面に固定された「フラッシュメモリ」は,本件特許発明の「電子装置」に相当する。 したがって,乙4発明の構成4Hは,本件特許発明の構成要件Hと同一である。 【原告の主張】争う。 5 争点5(本件特許発明は,乙5発明と同一であるか)について【被告の主張】本件特許発明は,乙5発明と同一である。 (1)乙5発明の内容乙5公報には,以下の発明(乙5発明)が記載されている。 5AUSBプラグと半導体素子及び受動部品が接続される。 5B 封止樹脂の直上にプリント配線板が配置され,プリント配線板をハウジングが取り囲んでいる。 5C プリント配線板とハウジングとの間に空間が存在する。 5D プリント配線板の一方の面に出力端子が固定されている。出力端子は,半導体素子及び受動部品を含む回路素子と電気的に接続されている。 5E 出力端子はUSBコネクタ内の接続端子と電気的に接続される。 5F(なし)5G プリント配線板の底面側とハウジングとの間には,封止樹脂で充たされた層が存在する。 5H プリン 出力端子はUSBコネクタ内の接続端子と電気的に接続される。 5F(なし)5G プリント配線板の底面側とハウジングとの間には,封止樹脂で充たされた層が存在する。 5H プリント配線板の底面側に半導体素子が固定されている。 (2)本件特許発明と乙5発明の対比ア乙5発明の「半導体素子及び受動部品」は,本件特許発明の「USB電子応用モジュール」に相当するから,乙5発明の構成5Aは,本件特許発明の構成要件A及びIと同一である。 イ乙5発明の「プリント配線板」は本件特許発明の「載置板」に,乙5発明のハウジングは本件特許発明の「ケース層」に相当するから,乙5発明の構成5Bは,本件特許発明の構成要件Bと同一である。 ウ乙5発明の「プリント配線板」(本件特許発明の「載置板」に相当)と「ハウジング」(本件特許発明の「ケース層」に相当)との間に存在する空間は,本件特許発明の「接続挟持層」に相当する。 したがって,乙5発明の構成5Cは,本件特許発明の構成要件Cと同一である。 エ乙5発明の「プリント配線板」は本件特許発明の「載置板」に,乙5発明の「出力端子」は本件特許発明の「第1接続端子」に相当し,「半導体素子及び受動部品」(本件特許発明の「USB電子応用モジュール」に相当)と電気的に接続されている。 したがって,乙5発明の構成5Dは,本件特許発明の構成要件Dと同一である。 オ乙5発明の「出力端子」(本件特許発明の「第1接続端子」に相当)は,USBコネクタ内の接続端子と電気的に接続されるものである。 したがって,乙5発明の構成5Eは,本件特許発明の構成要件E及びFと同一である。 カ乙5発明の「プリント配線板」(本件特許発明の「載置板」に相当)と「ハウジング」(本件特許発明の「ケース層」に したがって,乙5発明の構成5Eは,本件特許発明の構成要件E及びFと同一である。 カ乙5発明の「プリント配線板」(本件特許発明の「載置板」に相当)と「ハウジング」(本件特許発明の「ケース層」に相当)との間の封止樹脂で充たされた層は,本件特許発明の「板底挟持層」に相当する。 したがって,乙5発明の構成5Gは,本件特許発明の構成要件Gと同一である。 キ乙5発明の「プリント配線板」(本件特許発明の「載置板」に相当)の底面側に固定された「半導体素子」は本件特許発明の「電子装置」に相当するから,乙5発明の構成5Hは,本件特許発明の構成要件Hと同一である。 【原告の主張】争う。 6 争点6(訂正の再抗弁1)について【原告の主張】以下のとおり,本件訂正により前記1の無効理由は解消されるから,本件特許権の行使は,何ら制約されるものではない。 (1)本件訂正が特許請求の範囲を拡張等するものではないこと本件訂正は,特許請求の範囲を減縮するものであり,訂正された内容は,いずれも本件明細書【0020】,【0021】,【0023】から【0025】まで及び図3から5までに記載された事項である。 したがって,本件訂正は,特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから,平成23年法律第63号による改正前の特許法134条の2第1項ただし書1号並びに同5項が準用する同法126条3項及び4項に適合するものである。 (2)専用実施権者の承諾があること本件特許権者は,本件訂正請求をするに当たり,専用実施権者である原告から承諾を得た(特許法127条)。 (3)本件訂正により無効理由が解消されることア本件訂正発明の構成要件訂正I乙1文献の図2bには,金属ケース内部に基板が中央に記載され,その底表面と金属ケース 諾を得た(特許法127条)。 (3)本件訂正により無効理由が解消されることア本件訂正発明の構成要件訂正I乙1文献の図2bには,金属ケース内部に基板が中央に記載され,その底表面と金属ケースとの間に層が存在するように記載されている。しかしながら,板底挟持層内の一部に板底挟持層の変形を防止するための支持装置を設けることについては何ら記載がない。 したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Iは,乙1文献に記載されていない。 イ本件訂正発明の構成要件訂正J乙1文献には,板底挟持層内部の電子素子を保護する旨の記載も示唆もなく,前端保護層については何ら記載がない。 したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Jは,乙1文献に記載されていない。 (4)被告各製品のうち一部は,本件訂正発明の技術的範囲に属するものであること被告BF製品4及び被告BKS製品1から22までは,本件訂正発明の技術的範囲に属する。その余の被告各製品について,本件訂正の再抗弁は主張しない。 【被告の主張】以下のとおり,本件訂正により前記1の無効理由は解消されない。 (1)新規性欠如以下のとおり,本件訂正発明も乙1発明と同一である。 ア本件訂正発明の構成要件訂正I乙1文献には,板底挟持層内の一部に支持装置が記載されており,当該支持装置は,板底挟持層の変形の防止やサイズの安定といった機能を果たすものである。 したがって,乙1文献には,本件訂正発明の構成要件訂正Iの「板底挟持層内の一部に該板底挟持層の変形を防止するための支持装置」が記載されている。 イ本件訂正発明の構成要件訂正J乙1文献には,板底挟持層の外界との接続面のみに設けられた前端保護層が記載されている。 したがって,乙1文献には,本件訂正発明の構成要件 載されている。 イ本件訂正発明の構成要件訂正J乙1文献には,板底挟持層の外界との接続面のみに設けられた前端保護層が記載されている。 したがって,乙1文献には,本件訂正発明の構成要件訂正Jの「板底挟持層の外界との接続面のみに前端保護層を設けたこと」が記載されている。 (2)進歩性欠如本件訂正発明と乙1発明とは,サイズを小型化するという課題が共通である。 また,乙1文献に記載されたプラグとUSB規格に従ったプラグの形状は全く同じ特徴を有するものであり,乙1発明にUSB規格を組み合わせることは,当業者であれば容易にすることができたものである。 したがって,仮に乙1発明がUSB規格によったものでないとしても,本件訂正発明は,当業者が乙1発明に基づいて容易に発明することができたものである。 7 争点7(訂正の再抗弁2)について【原告の主張】以下のとおり,本件訂正により,前記2の無効理由は解消されるから,本件特許権の行使は,何ら制約されるものではない。 (1)前記6【原告の主張】(1),(2)及び(4)と同じ。 (2)本件訂正により無効理由が解消されることア本件訂正発明の構成要件訂正G乙2発明のUSBメモリ記憶装置は,回路基板の底側に凹部を形成し,当該凹部にモジュールを埋設しており,回路基板の底表面は平坦ではなく,「載置板の平坦な底表面」という構成を有しない。 また,乙2文献には,回路基板とUSBコネクタシールドケースで囲まれ部材で占められていない中空空間(本件特許発明の「接続挟持層」に相当する。)が記載されてはいるものの,本件特許発明の「板底挟持層」に相当する構成は記載されていない。むしろ,回路基板の底側の凹部にモジュールを埋設した構成からすれば,「板底挟持層」は存在しないもの 当する。)が記載されてはいるものの,本件特許発明の「板底挟持層」に相当する構成は記載されていない。むしろ,回路基板の底側の凹部にモジュールを埋設した構成からすれば,「板底挟持層」は存在しないものである。 したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Gは,乙2文献に記載されていない。 イ本件訂正発明の構成要件訂正H乙2発明のUSBメモリ記憶装置は,回路基板の底側に凹部を形成し,当該凹部にモジュールを埋設したものであり,回路基板の底面とモジュールの表面とは同一面にある。 したがって,本件訂正発明の構成要件訂正H「該板底挟持層内の一部に,前記載置板の底表面に該底表面から突出した少なくとも一つの電子装置が固定され」とは,構成が異なるものである。ウ本件訂正発明の構成要件訂正I乙2発明には,前記アのとおり,本件訂正発明の「板底挟持層」が存在せず,板底挟持層内の一部に板底挟持層の変形を防止するための「支持装置」を設けることについても,乙2文献には何ら記載がない。 したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Iは,乙2文献に記載されていない。 エ本件訂正発明の構成要件訂正J乙2発明には,前記アのとおり,本件訂正発明の「板底挟持層」が存在せず,板底挟持層の外界との接続面のみに設けられた「前端保護層」についても,乙2文献には何ら記載がない。 したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Jは,乙2文献に記載されていない。 【被告の主張】争う。 8 争点8(訂正の再抗弁3)について【原告の主張】以下のとおり,本件訂正により前記3の無効理由は解消されるから,本件特許権の行使は,何ら制約されるものではない。 (1)前記6【原告の主張】(1),(2)及び(4)と同じ。  の主張】以下のとおり,本件訂正により前記3の無効理由は解消されるから,本件特許権の行使は,何ら制約されるものではない。 (1)前記6【原告の主張】(1),(2)及び(4)と同じ。 (2)本件訂正により無効理由が解消されることア本件訂正発明の構成要件訂正G乙3発明のプラグは,従来,鉄ケースで緊密に被覆されていたプラスチックコアの下板に階段凹槽を形成し,そこにプリント回路板と電子素子を載置したものである。鉄ケースの内部は,プラスチックコアで完全に占められており,何ら空間が存在しないから,乙3発明において,本件訂正発明の「板底挟持層」の構成を観念することはできない。 また,乙3発明のプリント回路板と電子素子とが占める領域は,プラスチックコア下板に形成された階段凹槽であって,本件訂正発明の「板底挟持層」に該当するものではない。「プリント回路板」(載置板に相当)と「鉄ケース」(ケース層に相当)とで画定されたものでもない。 したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Gは,乙3文献に記載されていない。 イ本件訂正発明の構成要件訂正H前記アのとおり,乙3発明は,本件訂正発明の「板底挟持層」を有しないし,プリント回路板の下表面に設置された電子素子は,「板底挟持層内」の一部に設けられたものでもない。 したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Hは,乙3文献に記載されていない。 ウ本件訂正発明の構成要件訂正I前記アのとおり,乙3発明は,本件訂正発明の「板底挟持層」を有しないし,板底挟持層内の一部に板底挟持層の変形を防止するために設けられた「支持装置」についても,乙3文献には何ら記載がない。 したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Iは,乙3文献に記載されていない。 エ本件訂正発明の構成要 層の変形を防止するために設けられた「支持装置」についても,乙3文献には何ら記載がない。 したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Iは,乙3文献に記載されていない。 エ本件訂正発明の構成要件訂正J前記アのとおり,乙3発明には,本件訂正発明の「板底挟持層」を有しないし,「板底挟持層」の外界との接続面のみに設けられた「前端保護層」についても,乙3文献には何ら記載がない。 したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Jは,乙3文献に記載されていない。 【被告の主張】以下のとおり,本件訂正により,前記3の無効理由は解消されない。 (1)新規性欠如以下のとおり,本件訂正発明も乙3発明と同一である。 ア本件訂正発明の構成要件訂正G本件訂正発明の構成要件訂正Gには,板底挟持層が「空間」である旨の記載はなく,本件明細書にも板底挟持層が空間に限定される旨の記載はない。したがって,本件訂正発明の「板底挟持層」とは,載置板の底表面とケース層との間の部分をいうものの,その部分が「空間」である必要はない。 そして,乙3発明には,本件訂正発明の「載置板」に相当する「プリント回路板」の平坦な底表面と本件訂正発明の「ケース層」に相当する「鉄ケース」との間に,これらによって画定される「板底挟持層」が存在する。 したがって,乙3文献には,本件訂正発明の構成要件訂正Gの構成が記載されている。 イ本件訂正発明の構成要件訂正H前記アのとおり,乙3発明は,本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成を有しており,「プリント回路板」の下表面に設置された電子素子は,「板底挟持層」内の一部に設けられているといえる。 したがって,乙3文献には,本件訂正発明 明の「板底挟持層」に相当する構成を有しており,「プリント回路板」の下表面に設置された電子素子は,「板底挟持層」内の一部に設けられているといえる。 したがって,乙3文献には,本件訂正発明の構成要件訂正Hの構成が記載されている。 ウ本件訂正発明の構成要件訂正I前記アのとおり,乙3発明は,本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成を有しており,「プリント回路板」の下表面と「鉄ケース」とで画定される板底挟持層内の一部には,「プラスチックコア下板」が設けられている。 「プラスチックコア下板」は,板底挟持層の変形を防止し,板底挟持層のサイズを安定させるものであるから,本件訂正発明の「支持装置」に相当する。 したがって,乙3文献には,本件訂正発明の構成要件訂正Iが記載されている。 エ本件訂正発明の構成要件訂正J前記アのとおり,乙3発明は,本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成を有するものである。 また,「プラスチックコア下板」のうち「前端部」は,板底挟持層の外界との接続面のみに設けられているから,本件訂正発明の「前端保護層」に相当するものである。 したがって,乙3文献には,本件訂正発明の構成要件訂正Jが記載されている。 (2)進歩性欠如本件訂正発明と乙3発明とは,USBに関する装置という点で技術分野が共通であり,USB関連製品をコンパクト化するという課題も共通である。 また,本件訂正発明の「支持装置」による板底挟持層の変形防止という作用効果や,「前端保護層」による板底挟持層内部の電子装置の保護という作用効果は,乙3発明の「プラスチックコア下板」の構成による作用効果と比べて,何ら顕著なものではない。 したがって,仮に本件訂正発明の「板底挟持層」が「空間」に限られるとしても,当該構成は当 効果は,乙3発明の「プラスチックコア下板」の構成による作用効果と比べて,何ら顕著なものではない。 したがって,仮に本件訂正発明の「板底挟持層」が「空間」に限られるとしても,当該構成は当業者が適宜選択可能な設計事項にすぎないから,本件訂正発明は,当業者が乙3発明に基づいて容易に発明することができたものである。 9 争点9(訂正の再抗弁4)について【原告の主張】以下のとおり,本件訂正により前記4の無効理由は解消されるから,本件特許権の行使は,何ら制約されるものではない。 (1)前記6【原告の主張】(1),(2)及び(4)と同じ。 (2)本件訂正により無効理由が解消されることア本件訂正発明の構成要件訂正I乙4発明には,プラグ部を構成するプリント回路基板の下方に空間が形成されているものの,乙4公報には,板底挟持層内の一部に板底挟持層の変形を防止するために設けられた「支持装置」が記載されていない。 したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Iは,乙4公報に記載されていない。 イ本件訂正発明の構成要件訂正J乙4公報には,板底挟持層の外界との接続面のみに設けられた「前端保護層」について何ら記載がないから,本件訂正発明の構成要件訂正Jは,乙4公報に記載されていない。 【被告の主張】以下のとおり,本件訂正発明も,乙4発明と同一であるから,本件訂正によって前記4の無効理由は解消されない。 (1)本件訂正発明の構成要件訂正I 乙4発明の「プリント回路基板」全体はケースに覆われており,少なくともケースの前端部により板底挟持層の変形が防止され,板底挟持層のサイズが安定されている。したがって,乙4発明のケースの前端部は,本件訂正発明の「支持装置」に相当するものであり,本件訂正発明の構成要件訂正 り板底挟持層の変形が防止され,板底挟持層のサイズが安定されている。したがって,乙4発明のケースの前端部は,本件訂正発明の「支持装置」に相当するものであり,本件訂正発明の構成要件訂正Iは,乙4公報に記載されている。(2)本件訂正発明の構成要件訂正J乙4発明のケースの前端部は,板底挟持層の外界との接続面のみに面状に設けられているから,本件訂正発明の「前端保護層」に相当するものである。したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Jは,乙4公報に記載されている。 争点10(訂正の再抗弁5)について【原告の主張】以下のとおり,本件訂正により前記5の無効理由は解消されるから,本件特許権の行使は,何ら制約されるものではない。 (1)前記6【原告の主張】(1),(2)及び(4)と同じ。 (2)本件訂正により無効理由が解消されることア本件訂正発明の構成要件訂正G乙5発明の封止樹脂は,プリント配線板の他方の面を覆い,半導体素子を封止するものであるから,プリント配線板とハウジングとの間が封止樹脂で完全に占められており,空間が存在しない。 したがって,乙5発明において,本件訂正発明の「板底挟持層」を観念することはできないから,本件訂正発明の構成要件訂正Gは,乙5公報に記載されていない。 イ本件訂正発明の構成要件訂正I 前記アのとおり,乙5発明には,本件訂正発明の「板底挟持層」の構成がなく,乙5公報には,板底挟持層内の一部に板底挟持層の変形を防止するために設けられた「支持装置」を設けることについて何ら記載がない。したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Iは,乙5公報に記載されていない。ウ本件訂正発明の構成要件訂正J 前記アのとおり,乙5発明には,本件訂正発明 て何ら記載がない。したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Iは,乙5公報に記載されていない。ウ本件訂正発明の構成要件訂正J 前記アのとおり,乙5発明には,本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成がなく,乙5公報には,板底挟持層の外界との接続面のみに設けられた「前端保護層」を設けることについて何ら記載がない。したがって,本件訂正発明の構成要件訂正Jは,乙5公報に記載されていない。【被告の主張】以下のとおり,本件訂正発明も乙5発明と同一であり,本件訂正によって前記5の無効理由は解消されない。 (1)本件訂正発明の構成要件訂正G前記8【被告の主張】(1)アのとおり,本件訂正発明の「板底挟持層」が「空間」である必要はない。 乙5発明には,本件訂正発明の「載置板」に相当する「プリント配線板の平坦な底表面」と本件訂正発明の「ケース層」に相当する「ハウジング」との間に,これらによって画定される板底挟持層が存在する。 したがって,乙5公報には,本件訂正発明の構成要件訂正Gが記載されている。 (2)本件訂正発明の構成要件訂正I前記(1)のとおり,乙5発明は,本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成を有するものである。また,乙5発明の「封止樹脂」は,板底挟持層の変形を防止し,板底挟持層のサイズを安定化するものであるから,本件訂正発明の「支持装置」に相当する。 したがって,乙5公報には,本件訂正発明の構成要件訂正Iが記載されている。 (3)本件訂正発明の構成要件訂正J前記(1)のとおり,乙5発明は,本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成を有するものである。また,乙5発明の封止樹脂の前端部は,板底挟持層の外界との接続面のみに設けられており,前端を保護す 前記(1)のとおり,乙5発明は,本件訂正発明の「板底挟持層」に相当する構成を有するものである。また,乙5発明の封止樹脂の前端部は,板底挟持層の外界との接続面のみに設けられており,前端を保護する機能を有するから,本件訂正発明の「前端保護層」に相当する。 したがって,乙5公報には,本件訂正発明の構成要件訂正Jが記載されている。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(本件特許発明は,乙1発明と同一であるか)について以下の理由から,本件特許発明は,乙1発明と同一であると認めることができる。 (1)乙1文献の記載乙1文献には,以下の記載がある。 「[0001]1.発明の分野[0002]本発明はマイクロ記憶装置に関し,より詳細には個人装身具と結合することができるマイクロ記憶装置に関する。」「発明の概要[0006]本発明の目的は,使用者が便利に携帯できるように,個人装身具と結合する,非常に小型で薄型かつ軽量な記憶用メモリを提供する,個人装身具と結合することができるマイクロ記憶装置を提供することである。 [0007]この目的を達成するために,個人装身具と結合することができる本発明のマイクロ記憶装置は,回路基板と,前記回路基板から延出するコネクタを有し,前記コネクタには外部電子機器に電気的に接続するための複数の接触子が配置されている,基板と,アドバンスパッケージ技法を用いて回路基板の表面に実装された少なくとも1つの電子素子と,前記基板と前記電子素子を収容するものであり,前記外部電子機器へ結合するための開口を前記コネクタ側に有する金属ケースとを含む。」「好適な実施形態の詳細な説明[0013]図1を参照すると,基板1と金属ケース3を有するマイクロ記憶装置が示されている。基板 るための開口を前記コネクタ側に有する金属ケースとを含む。」「好適な実施形態の詳細な説明[0013]図1を参照すると,基板1と金属ケース3を有するマイクロ記憶装置が示されている。基板1は回路基板12と,回路基板12から延出するコネクタ11を有する。複数の接触子111がコネクタ11上に配置されている,すなわち,接触子は,外部電子機器(図示せず)と電気的に接続するレイアウトで基板1上に直接形成されている。回路基板12にはアドバンスパッケージ技法により少なくとも1つの電子素子21が実装されている。 [0014]アドバンスパッケージ技法は例えばチップオンボード(COB)または表面実装技術(SMT)である。COBは,UV接着剤を用いてチップを付着させ,電子素子21を回路基板12にワイヤボンディングでパッケージングし,電子素子21が回路基板12上に密着して実装され回路基板12とほぼ同じ高さとなるようにする。そのため,結合し合った回路基板12と電子素子21は,比較的薄い厚みをもたらすことに貢献する。さらに,上述の接触子111は,基板1に直接レイアウトされているために高さを付加することがなく,記憶装置全体が,小型,薄型,軽量等の特徴を持つことができる。 [0015]加えて,接触子と基板1上の電子素子21の間に必要な回路系がレイアウトで形成され,外部電子機器が基板1上の電子素子21にアクセスしたりその電子素子を操作することができるようにする。電子素子21は,データを記憶するフラッシュメモリ(NANDタイプフラッシュメモリ)などの不揮発性メモリである。金属ケース3は接触子111と電子素子21を含む基板1全体を収容してそれらに保護を提供する。金属ケース3は複数の穴31,32,33および開口34を有する(図2a 参照 )などの不揮発性メモリである。金属ケース3は接触子111と電子素子21を含む基板1全体を収容してそれらに保護を提供する。金属ケース3は複数の穴31,32,33および開口34を有する(図2a 参照)。穴31および32はコネクタ11の上部に配置されるのに対し,穴33は,個人装身具を固定するためのフック穴またはロックとして用いるために回路板12の上部に配置されている。開口34は,外部電子機器に接続するためにコネクタ11に配置されている。穴31および32は,金属ケース3を外部電子機器にロックすることができる。 [0016]図2bは本発明の側面図である。図2bにおいて,電子素子23は回路基板12の背面に実装され,電子素子24は,金属ケース3と基板1間のスペースを有効利用するためにコネクタ11の特に対向側にある。」「特許請求の範囲1.個人装身具と結合することができるマイクロ記憶装置であって,回路基板と,前記回路基板から延出するコネクタを有し,前記コネクタには外部電子機器に電気的に接続するための複数の接触子が配されている,基板と,アドバンスパッケージ技法を用いて回路基板の表面に実装された少なくとも1つの電子素子と,前記基板と前記電子素子を収容するものであり,前記外部電子機器へ結合するための開口を前記コネクタ側に有する金属ケースと,を備えたマイクロ記憶装置。 8.スペースを有効利用するために,前記基板の前記コネクタに対向して実装された電子素子をさらに備えた請求項1記載のマイクロ記憶装置。」図1 図2a 図2b (2)乙1発明の内容前記(1)の記載によれば,乙1文献には,以下の発明の構成が 憶装置。」図1 図2a 図2b (2)乙1発明の内容前記(1)の記載によれば,乙1文献には,以下の発明の構成が記載されているものと認めることができる。 a プラグ部分に電子素子が接続されている。 b 基板が金属ケースの内部に収容されている。 c 基板の上表面と金属ケースの間に開口がある。 d 基板の上に接触子が複数固定されている。 e 基板上に固定される接触子は,外部電子機器と電気的に接続するために設けられる。 f 金属ケース内部に基板が中央に配され,その底表面と金属ケースとの間に層が存在する。 g 金属ケース内部に基板が中央に配され,その底表面に電子素子が固定されている。 (3)本件特許発明と乙1発明の対比乙1発明を本件特許発明と対比すると,① 乙1発明の「基板」は本件特許発明の「載置板」に,② 乙1発明の「金属ケース」は本件特許発明の「ケース層」に,③ 乙1発明の「開口」部分は,本件特許発明の「接続挟持層」に,④ 乙1発明の「基板」の底表面と「金属ケース」との間に存在する層は本件特許発明の「板底挟持層」に,⑤ 乙1発明の「接触子」は本件特許発明の「第1接続端子」に,⑥ 乙1発明の外部電子機器に設けられた接続端子は本件特許発明の「第2接続端子」に,⑦ 乙1発明の基板の底表面に固定された「電子素子」は本件特許発明の「電子装置」に,それぞれ相当することが認められる。 したがって,乙1発明は,USB規格に基づくものであるか否かが明らかではないものの,その他の点では本件特許発明と同一の構成であると認めることができる(原告も明らかに争っていない。)。 乙1文献には,プラグの規格に関する記載が見 づくものであるか否かが明らかではないものの,その他の点では本件特許発明と同一の構成であると認めることができる(原告も明らかに争っていない。)。 乙1文献には,プラグの規格に関する記載が見当たらないものの,USB規格を除くなど,限定的に解釈する理由は見当たらない。かえって,乙6によれば,本件優先日(平成16年11月1日)当時,USB規格は広く知られていたことが認められる。前記(1)図1,図2aのプラグの形状からしても,乙1文献に接した当業者は,乙1発明におけるプラグの規格として,USB規格も想起したことが明らかである。乙1文献のプラグの規格にUSB規格を採用することについて,何らかの阻害要因が存したことを窺わせる事情もない。 そうすると,上記相違点に係る本件特許発明の構成(プラグがUSB規格によったものであること)は,実質的に乙1文献に記載されているものと同視することができる。 したがって,本件特許発明は,乙1発明と同一であると認められる。 2 争点6(訂正の再抗弁1)について原告は,乙1発明に本件訂正発明の構成要件訂正I及び訂正Jが記載されていないから,本件訂正によって前記1の無効理由が解消される旨主張する。 しかしながら,以下のとおり,乙1発明に本件訂正発明の構成要件訂正I及び訂正Jが記載されていないとは認めることができない。 結局,前記1で述べたところを総合すると,本件訂正発明も,乙1発明と同一であると認めることができる。 (1)本件訂正発明の構成要件訂正I本件訂正発明の構成要件訂正Iは「前記板底挟持層内の一部に該板底挟持層の変形を防止するための支持装置を設け,」というものである。 前記1(1)の乙1文献に記載された各図には,基板1のコネクタ11側の端部を支 は「前記板底挟持層内の一部に該板底挟持層の変形を防止するための支持装置を設け,」というものである。 前記1(1)の乙1文献に記載された各図には,基板1のコネクタ11側の端部を支持する金属ケース3の開口部に設けた部材(図2bの左端下側の斜線で描かれた階段状部分)が図示されている。当該部材は,基板1の厚みを有する段を備え,基板1のコネクタ11側の端を幅全体にわたって支持するものである。 そうすると,当該部材の上記構成自体からして,基板1を支持することで乙1発明の基板1の底表面と金属ケース3とで画定される層(本件訂正発明の「板底挟持層」に相当)の変形を防止するものであることは明らかである。 したがって,上記部材は,本件訂正発明の構成要件訂正Iの「支持装置」に相当するものであると認めることができるから,乙1文献には,本件訂正発明の構成要件訂正Iが記載されているものというべきである。 (2)本件訂正発明の構成要件訂正J本件訂正発明の構成要件訂正Jは,「該板底挟持層の外界との接続面のみに前端保護層を設けたことを特徴とする,」というものである。 前記1(1)の乙1文献に記載された各図には,基板1のコネクタ11側の端部を支持する金属ケース3の開口部に設けた部材(図2bの左端下側の斜線で描かれた階段状部分)が図示されている。 そして,当該部材の上記構成自体から,乙1発明の基板1の底表面と金属ケース3とで画定される層(本件訂正発明の「板底挟持層」に相当)の外界との接続面のみに設けられた部材であることは明らかである。 そうすると,上記部材は,本件訂正発明の構成要件訂正Jの「前端保護層」に相当する構成であると認めることができるから,乙1文献には,本件訂正発明の構成要件訂正Jが記載されているものとい る。 そうすると,上記部材は,本件訂正発明の構成要件訂正Jの「前端保護層」に相当する構成であると認めることができるから,乙1文献には,本件訂正発明の構成要件訂正Jが記載されているものというべきである。 3 結論以上によれば,本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであり,本件訂正によっても当該無効理由は解消されないから,その余の点について判断するまでもなく,本件各請求にはいずれも理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官山田陽三 裁判官松川充康  裁 判 官    西田昌吾

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