昭和31(オ)485 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柴田武、同花岡隆治、同斎藤兼也、同大野明子、同中村哲也の上告理 由一

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判決文本文1,308 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柴田武、同花岡隆治、同斎藤兼也、同大野明子、同中村哲也の上告理 由一点について。  原判決の確定するところによれば、上告会社D事務所長訴外Eは同事務所勤務の 職員Fとの間に、原判示の資金調達のために同事務所の名を用いて他人と取引を行 いそれについて必要な場合は同事務所の所印と所長印をEに代つてFが押すとの話 合ができ、この話合によつて同事務所長名義をもつて被上告人等と本件各取引をし たものであるというのであるから、訴外Fは訴外Eの意を受けた者として本件取引 に及んだもので、E自ら上告会社D事務所長として本件取引を行つた場合と法律上 選ぶところはない。しかして民法一一〇条を適用するには必ずしも所論のように表 見代理人と直接取引した事実があることを要するものではなく、表見代理人の意を うけた者と取引した場合でも同条の適用を妨げないものと解すべきである、従つて 又被上告人等が民法一一〇条にいう第三者にあたるべきこともいうをまたない。  なお訴外Eが本件取引につき上告会社を代理すべき権限があると被上告人等にお いて信じたのは正当の事由があるとした原審の判断は正当であつて、所論は、これ と異る見地に立つて原判決を非難するに過ぎない。所論は凡て採用できない。  同二点について。  原判示のような事実が主張されていること所論のとおりである以上当事者がこれ を公知であると主張しなくとも、裁判所において、これを公知の事実と認め証拠を 用いないで該事実を確定することは何等妨げなく、又原判示の如き事実を公知と認 めたことも首肯することができるから論旨は理由がない。 - 1 -  同三点について。  論旨は本件取引の物品中には当時の衣料品配給規則によりその取引が法律上 何等妨げなく、又原判示の如き事実を公知と認 めたことも首肯することができるから論旨は理由がない。 - 1 -  同三点について。  論旨は本件取引の物品中には当時の衣料品配給規則によりその取引が法律上無効 のものがあり、また物価統制令による統制額を超えて契約したその超過額無効のも のがあつたに拘らずこれを看過した原判決は違法であると主張するが、右の事実は 原審において主張判断を経ていないものであることは原判決及記録上明かであるか ら上告適法の理由とならない。(なお上告人が第一審において提出した準備書面中 にはその一部の取引が闇取引に属する趣旨の主張はあるが右主張は、上告人が被上 告人等は民法一一〇条にいわゆる正当事由を有せざる旨の一事情として述べられて いるに過ぎない)  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

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