昭和25(あ)2802 昭和二二年政令第一六五号違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藤田敬治の上告趣意(後記)第一点は、その理由を明示しないから不適法 である。同第二点は、量刑不当の主張であるから刑

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判決文本文240 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤田敬治の上告趣意(後記)第一点は、その理由を明示しないから不適法である。同第二点は、量刑不当の主張であるから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項二号及び三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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