昭和26(う)770 物価統制令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月28日 札幌高等裁判所 破棄差戻
ファイル
hanrei-pdf-24359.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を旭川地方裁判所に差し戻す。          理    由  弁護人芳谷今造の控訴趣意は同人の提出にかかる控訴趣意書記載のとおでりある から

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文615 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を旭川地方裁判所に差し戻す。 理由 弁護人芳谷今造の控訴趣意は同人の提出にかかる控訴趣意書記載のとおでりあるからこれを引用する。 右控訴趣意第二点について。 本件起訴状記載の公訴事実一乃至七はいずれも被告人が検査合格品であるボツコ靴及び長靴をその統制額を超えて販売したという事実にかかるものである。然るに原判示(一)乃至(七)の各事実によれば、被告人が無検査の<要旨>ボツコ靴及び長靴をその統制額を超えて販売したという事実が摘示されている。かくの如く起訴状に検査合格</要旨>品であるボツコ靴及び長靴と記載されているものを判決において無検査品であるボツコ靴及び長靴と認定することは訴因の統制超過額を被告人の全く予期しない不利益な額に変更することになるのであるから被告人の防禦権を確保するため、審理の途中において検察官をして訴因変更の手続をとらしめなければならないのに拘らず、原審はこの挙に出でず、漫然上記の如く認定したのは刑事訴訟法第三百十二条の趣旨に違反するものであり、右の違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから論旨は結局理由がある。そこでその他の控訴趣意に対する判断を省略して刑事訴訟法第三百九十七条により原判決を破棄し、同法第四百条本文に従い本件を原審である旭川地方裁判所に差し戻すこととする。 そこで主文のように判決をした次第である。 (裁判長判事黒田俊一判事佐藤竹三郎判事東徹)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る