【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三輪勝治の上告趣意について。 所論第一点は、原審の裁量に属する証拠の取捨を非難し原判決の事実誤認を主張 するもの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三輪勝治の上告趣意について。 所論第一点は、原審の裁量に属する証拠の取捨を非難し原判決の事実誤認を主張するものであり、同第二点は原判決の量刑不当を主張するものであるから、いずれも適法な上告理由とは認め難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官平出禾関与昭和二六年五月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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