【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人薬師寺志光の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論主張 の「第四回」供述調書は「昭和二四年三月三一日附
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人薬師寺志光の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論主張の「第四回」供述調書は「昭和二四年三月三一日附」の司法警察員の作成した被告人の供述調書を指した誤記であることは記録に照し明白である)。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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