昭和40(オ)1375 立替金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年3月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和39(ネ)63
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  D証人は一審においても尋問されており、原審におけ

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判決文本文416 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 D証人は一審においても尋問されており、原審におけるそれはその再尋問であるから、上告人としては、その尋問内容は充分予想しうるところである。したがつて、かりにその主張のとおり、上告人が尋問事項書を受取つていなかつたとしても、その尋問に対し異議を述べることなく弁論が終結された以上、反対尋問権を奪つたとはいえず、該証言を採用した原判決に所論の違法は認められない(昭和二七年六月一七日最高裁判所第三小法廷判決・民集六巻六号五九五頁参照)。その余の論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断を非難するにすぎないから、すべて採用するに値しない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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