【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人河和金作、同河和松雄、同柴義和、同市橋千鶴子四名共 同作成名義の控訴趣意書及び以上四名の外なお弁護
主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人河和金作、同河和松雄、同柴義和、同市橋千鶴子四名共同作成名義の控訴趣意書及び以上四名の外なお弁護人大河内躬恒を加えた五名共同作成名義の控訴趣意書(補充)(以上を甲とする。)の外弁護人大森徳次郎作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これ等をここに引用し、これ等に対し次のとおり判断する。 甲の論旨一、二(控訴趣意書補充を含む。)公職選挙法第一四八条は社会の公器としての新聞紙及び雑誌がその本来の使命である報道及び討論によつて国民に選挙に対する正しい批判の資料を提供することを期待し、その報道及び訂論の自由を尊重して、一般の選挙運動の制限に対する選挙法上の特例として設けられたものと解せられるので、同条に定める条件を備えた新聞紙、雑誌は、表現の自由を濫用して選挙の公正を害しない限り、選挙運動の制限に関する規定(但し、人気投票の公表の禁止の規定は除く。)の適用をうけないで、自由に選挙に関し報道評論を掲載した上これを通常の方法により頒布することができるのである。しかし、これらの新聞紙雑誌と雖も、これを通常の方法によらないで頒布するにおいては、選挙の公正を害する事態の発生する虞れあるに鑑み、かかる事態の発生を防止するため同法第二四三条第六号において右第一四八条第二項の規定に違反して新聞紙雑誌を頒布した者は二年以下の禁こ又は三千円以上五万円以下の罰金に処する旨規定しているのである。従つて同条に規定する新聞紙雑誌とは、前記第一四八条第二項に定める条件を備えた新聞紙雑誌で選挙に関し報道又は評論を掲載したものを指すことは極めて明白である。そして報道とは事実を客観的にありのままに知らせることであり、評論とは事実に対し批判論議することを云うものと解せられ た新聞紙雑誌で選挙に関し報道又は評論を掲載したものを指すことは極めて明白である。そして報道とは事実を客観的にありのままに知らせることであり、評論とは事実に対し批判論議することを云うものと解せられるのであつて、従つて選挙に関する報道又は評論はその事の性質上結果的に選挙運動にわたる場合の生ずることあるは格別所論の如く特定候補者の当選を目的として投票を得又は得させる為の選挙運動と見られる内容を掲載した場合に初めて同法第一四八条第二項の制限をうけるものとは到底解し得ないのであつて、このことは選挙運動の目的をもつて新聞紙雑誌に選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者に対しては、同法第二三五条ノ二第三号において別個に処罰規定を設けていることに徴しても自ら明らかである。 そして原判示事実は原判決が挙示する証拠によつてこれを十分認めることができるけれども、原判決は被告人の本件所為を所論A候補者の為選挙運動をしたものと判示したものではないことは原判決の判示事実自体に徴して明白である。従つて原判決には所論のような事実誤認は存しない。原判決の認定した事実は公職選挙法第二四三条第六号、第一四八条第二項に該当するのであつて、原判決には所論のような法令解釈の誤、審理不尽、理由不備の違法はもとより、事実誤認の誤も存しない。論旨は理由がない。 同論旨三及び大森弁護人論旨一、公職選挙法第一四八条第一項、第二項に謂う新聞紙は同条第三項第一号イの定める如く毎月三回以上号を逐つて定期に有償頒布するものであることを必要とすることは所論のとおりである。そして所論は本件新聞紙は号外で且つ無償であるから右に謂うところの号を逐つて定期に有償頒布するものに該当しないのに、原判決が社会通念によつて、これに該当する旨判断したのは法令の適用を誤つたものである旨主張するのである 紙は号外で且つ無償であるから右に謂うところの号を逐つて定期に有償頒布するものに該当しないのに、原判決が社会通念によつて、これに該当する旨判断したのは法令の適用を誤つたものである旨主張するのである。 しかしながら、新聞紙が公職選挙法第一四八条第三項第一号イに定める条件を備えているかどうかは、当該選挙期日の公示又は告示の日前一年以来の発行型態を基準として判定すべきことは、同条第三項第一号ハの規定に徴して明白であつて、かような条件を備えている新聞紙が選挙に関する報道又は評論を掲載した場合には、それが定期に号を逐つて発行せられたものであるか否やを問わず同法第一四八条第二項の制限をうけるものと解するのが相当である。今本件についてこれを観るに、本件社会通信が前記の条件を備えていることは原判決挙示の証拠により優にこれを認めうるところであり、押収にかかる本件号外によると、毎月一〇の日発行、購読料一ヶ月三五円である社会通信の号外であることが表示されているのである。そして原審公判調書中被告人の供述記載及び被告人の司法警察員に対する供述調書中の供述記載によると、本件号外は被告人が先に発行頒布した昭和三三年五月二〇日附社会通信第四一六号掲載の選挙情勢の内容を訂正する目的をもつて翌二一日<要旨>発行頒布したものであることを認め得るのである。以上の事実に徴すると、本件号外は社会通信としては定期</要旨>に発行されたものではないが、その一部を形成するものとして発行されたものであつて、固より公職選挙法第一四八条の新聞紙と認め得るのである。そして元来有償で郵送頒布していたものを号外であるからと云うて無償で且つ郵送の方法によらないで頒布すれば、そのこと自体が通常の方法によらないで右法条所定の新聞紙を頒布したことに帰するのである。有償であるべきものを号外として無償頒布 のを号外であるからと云うて無償で且つ郵送の方法によらないで頒布すれば、そのこと自体が通常の方法によらないで右法条所定の新聞紙を頒布したことに帰するのである。有償であるべきものを号外として無償頒布すれば、最早それは右法条に謂う新聞紙でないとは到底認め難いところである。なお被告人が所論の如く号外を頒布することは違法ではないと思つたとしても、それは単なる法令の不知であつて、その為に犯意を欠くものとはもとより認められない。更に、原判決は公職選挙法第一四八条第三項第一号イの要件を欠いているからといつて直ちに同条第一項の新聞紙ではないとはいいえない旨判示しているけれども、新聞紙と云うても右要件を欠いていれば同条第一項、第二項に定める新聞紙と認められないことは同条の文理解釈上も当然であるから、原判決の右判示は正当ではない。しかし原判決は結局号外で無償である場合でも社会通念によれば、右法条に該当する新聞紙である旨を認めているのであるから、その説明は妥当を欠いていても結論は正当であり、原判決の法令の適用は要するに誤つていないのである。各論旨は理由がない。 甲論旨四、大森弁護人論旨第二、所論に鑑み本件記録を精査し、被告人の本件違反の動機、目的態様に、被告人の性行、経歴、境遇等諸般の事情を綜合すればこれに所論の事情(但し違法の認識のない旨の部分は已に説明したところにより採用できない。)を併せ考えても原判決の量刑をもつて重きにすぎる失当のものとは認められない。蓋し原判決は被告人の市政、公共に対する功績を認めたからこそ選挙権被選挙権を有しない旨の期間五年を三年に短縮したものと認められる。原判決の量刑は相当であつて、各論旨は理由がない。 よつて本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三九六条に則りこれを棄却すべきものとして、主文のとおり判決する。 (裁判 短縮したものと認められる。原判決の量刑は相当であつて、各論旨は理由がない。 よつて本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三九六条に則りこれを棄却すべきものとして、主文のとおり判決する。 (裁判長判事山本謹吾判事渡辺好人判事石井文治)
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