昭和31(オ)521 違約賠償金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年4月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人広瀬嘉一の上告理由について。  論旨は、被上告人が上告人に対して、所

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判決文本文1,396 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人広瀬嘉一の上告理由について。  論旨は、被上告人が上告人に対して、所論売買残代金一一〇万円の履行の提供を、 現金八〇万円と訴外D振出の小切手三〇万円とでなしたことは、債務の本旨に従つ た履行の提供でない旨主張する。しかし、富山県東礪波郡地方には、不動産の売買 において多額の代金を支払う場合は、小切手によつて支払う慣習が存在することは、 原判決において適法に確定した事実であるのみならず、右小切手の振出人である訴 外Dは、被上告人の養子の実家に当る資産家であつて、当時十分に右小切手を支払 う能力を有し、もし右小切手の呈示があれば、支払銀行においても小切手金を支払 つたものと推認されること、および、またもし当時上告人において小切手による支 払いを拒否すれば、被上告人において直ちに現金をもつて支払う用意があつたこと も原判決において認定しているところであり、原判決の右認定は、原判決挙示の証 拠によれば首肯できる。原判決は以上のごとく、慣習の存することおよび特段の事 情の存在したことを適法に認定した上で、右認定にもとづいて、被上告人が所論現 金八〇万円と小切手三〇万円とでなした残代金一一〇万円の履行の提供は、債務の 本旨に従つた履行の提供であると判断しているのであるから、原判決は相当であり、 原判決には所論の違法は認められない。次に、論旨は、原判決が上告人の履行遅滞 を認定したことは違法であると主張する。しかし、残代金の支払期日である昭和二 八年一〇月二〇日に、被上告人は訴外E、同Fを代理人として、現金八〇万円と訴 外D振出の小切手(金額三〇万円)を持参せしめ、残代金一一〇万円の支払いのた め上告人方に赴かしめたが、その日は上告人が不在のため遂に同人に会 に、被上告人は訴外E、同Fを代理人として、現金八〇万円と訴 外D振出の小切手(金額三〇万円)を持参せしめ、残代金一一〇万円の支払いのた め上告人方に赴かしめたが、その日は上告人が不在のため遂に同人に会えなかつた - 1 - ので、翌朝右両名は上告人と会見したが、その際上告人は税金等の関係があるので、 実際の売買代金を減額した売買契約書を作成して交付するよう両名に要求したので、 Eらがこれを拒絶したところ、上告人は本件売買契約の履行を拒否するに至つた旨 の原判示事実に徴すると、上告人の履行遅滞を認めるに十分であつて、原判決には 所論の違法は認められない。またその余の所論は原判決において適法になした事実 の確定を非難するに帰し、採用できない。なお原判決は論旨引用の判例と相反する ものではない。論旨はすべて理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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