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- 1 -平成27年5月28日判決言渡平成27年(ネ)第10053号追加判決請求事件判決 原告株式会社イー・ピー・ルーム 被告国代表者法務大臣 主文 1 本件訴えを却下する。2 訴訟費用は原告の負担とする。事実及び理由 第1 請求の趣旨及び原因別紙「訴状」写し(以下「本件訴状」という。)のとおりである。第2 当裁判所の判断 1 本件は,原告が,当庁平成20年(ネ)第10067号事件(以下「前訴」という。)について当庁が平成20年11月26日にした判決(本件訴状の別紙1。以下「本件判決」という。)には裁判の脱漏があると主張して,本件訴状の「請求の趣旨」第1項記載の追加判決を求めるものである。2 そこで,検討するに,裁判の脱漏とは,裁判所が請求の一部について裁判をしなかったことをいい,裁判所が裁判を脱漏したときは,その残された一部分は,なおその裁判所に係属していることになるから(民事訴訟法258条1項),裁判の - 2 -脱漏を主張する者は,当該裁判が当該裁判所に係属していることを前提として,当該裁判所に追加判決の申立てをすればよく,「訴状」を提出して,新たに民事訴訟の形式により追加判決を求めることは許されない。しかも,原告は,前訴の被控訴人(第1審被告)であった住石マテリアルズ株式会社(旧商号住友石炭鉱業株式会社)を相手方として前訴の追加判決の申立てをするのではなく,本件訴状記載のとおり,「国を被告として本訴請求の趣旨のとおりの裁判」を求めるというのであるから,全く新たな民事訴訟を提起して「追加判決」を求めるものであることが明らかである。このような形式 く,本件訴状記載のとおり,「国を被告として本訴請求の趣旨のとおりの裁判」を求めるというのであるから,全く新たな民事訴訟を提起して「追加判決」を求めるものであることが明らかである。このような形式の訴訟は,民事訴訟上認められた適法な手続でなく,およそ不適法な訴えであって,その不備を補正することができないから,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとする。 。このような形式 く,本件訴状記載のとおり,「国を被告として本訴請求の趣旨のとおりの裁判」を求めるというのであるから,全く新たな民事訴訟を提起して「追加判決」を求めるものであることが明らかである。このような形式の訴訟は,民事訴訟上認められた適法な手続でなく,およそ不適法な訴えであって,その不備を補正することができないから,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとする。よって,主文のとおり判決する。主文 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水恭 裁判官中村恭 裁判官中武由紀
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