【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福地劔吉の上告趣意第一点、第二点及び第三点について。 しかし原判決の挙示する証拠によつて所論の大工、土工等が原判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福地劔吉の上告趣意第一点、第二点及び第三点について。 しかし原判決の挙示する証拠によつて所論の大工、土工等が原判示の日時頃いずれも転出の手続をしないでA組B出張所を逃げ出し行衛不明となつた事実を認めることができるのである、そして右のような場合に被告人が同人等の配給を引き続き受領することは同人等が他所で別に配給を受けているかどうかに関係なく許されないことであつて、それに拘わらず同人等が今なお現住していて当然配給を受けうるものであるように装つて配給所係員を誤信させて配給を受ければ詐欺罪を構成することは勿論といわなければならない、従つて原判決には所論のような違法なく、また引用の当裁判所の判例は本件に適切なものではないから論旨はいずれも理由がない。 同第四点及び第五点について。 しかし前段説明の如く原判決挙示の証拠により所論の大工、土工等がA組B出張所を逃げ出し行衛不明となつた事実が認められるのであつて被告人においてその復帰を信ずるような事情があつたとかまた当初は復帰を期待して配給を受けていたというような事情は少しも認められないのであるから原判決には所論のような違法なく論旨はいずれも理由がない。 同第六点について。 しかし所論は量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官田中己代治関与- 1 -昭和二五年一一月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷 所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
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