【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人清水胤治の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は量刑不当の主張 を出でないものであり、すべて刑訴四〇五条の上告
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人清水胤治の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は量刑不当の主張を出でないものであり、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、その組織、構成において偏頗の虞のない裁判所の裁判を意味すると解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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