昭和45(オ)1239 土地所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和42(ネ)1151
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村正治郎、同高橋吉久の上告理由について。  原審が適法に確定した事

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判決文本文976 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村正治郎、同高橋吉久の上告理由について。  原審が適法に確定した事実によれば、当時被上告人の代表役員であつたDは、宗 教法人法二三条および宗教法人B寺規則二〇条所定の手続を履践することなく、本 件調停により原判決添付目録第一記載の境内地を上告人に譲渡したというのである。 したがつて、右譲渡は、宗教法人法二四条本文の規定により、無効であるというべ きである。もつとも、同条但書は、「善意の相手方又は第三者に対しては、その無 効をもつて対抗することができない」と規定するが、同条本文に記載する物件が宗 教法人の存続の基礎となるべき重要な財産であり、特殊な利害関係人を多数擁する 宗教法人の特性に鑑みるときは、右但書の規定は、善意であつても重大な過失のあ る相手方又は第三者までも保護する趣旨のものではないと解するのを相当とする。そ して、原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件調停に際し被上告人 側に弁護士である代理人がいたことを考慮に入れても、上告人の代理人であつたE に重大な過失があるとした原審の判断は、是認できないものではなく、したがつて、 被上告人が前記境内地の譲渡の無効を上告人に対抗することができるとした原審の 判断は、正当として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採 用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎 - 1 -             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小          裁判長裁判官    田   中   二   郎 - 1 -             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝 - 2 -

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