昭和39(う)358 業務上過失傷害道路交通法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月20日 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人に関する部分を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期 間、被告人を労役場に

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判決文本文5,947 文字)

主文原判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を罰金三万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。 理由本件控訴の趣意およびこれに対する被告人の答弁は、室蘭区検察庁検察官事務取扱検事杜塚進芳作成の控訴趣意書および弁護人池田雄亮作成の答弁書にそれぞれ記載してあるとおりであるから、いずれもここに引用する。 本件公訴事実中被告人にかかる業務上過失傷害の事実については、被告人の業務上の注意義務の存在の点を除き、原審もこれを認めるところであり、記録上これを肯認するに十分である(弁護人は、原審相被告人Aは運転技術にかなり熟達していたものであり、同人に運転を許容したからといつて直ちに被告人が事故発生を予見し得たということはできない旨主張し、被告人も当公廷において右主張に副う供述をしているが、右Aは運転操作の練習こそしたことはあるが、運転(道路におけるものをいう。道路交通法第二条第一号、第一七号参照。)の経験は皆無であつた事実および本件事故の態様に照らし、右主張および供述は到底採用の限りではない。)。 論旨は、右事実関係を前提とし、被告人には自動車運転の業務に従事する者として、自己が安全に運転管理すべき責任のある自動車の運転にあたり、(一)事故発生の予見される運転無資格者Aに運転を許容し委ねたという作為による注意義務違反と(二)右Aの運転中に助手席に同乗しながら事故を防止するための運転操作の指導監督を怠つたという不作為による注意義務違反が認められ、右注意義務違反と本件事故発生との間には法律上の因果関係が存在するにもかかわらず、原判決は刑法第二一一条前段所定の「業務上必要ナル注意」の解釈を誤り、ひいては事実を誤認し る注意義務違反が認められ、右注意義務違反と本件事故発生との間には法律上の因果関係が存在するにもかかわらず、原判決は刑法第二一一条前段所定の「業務上必要ナル注意」の解釈を誤り、ひいては事実を誤認し、被告人に業務上の過失を認め得ないとして無罪を言い渡したものであり、右違法は判決に影響を及ぼすこと明らかな場合に該るから破棄を免れない、というのである。 よつて、右主張の当否を按ずるに、論旨は被告人に二個の業務上の注意義務違反―すなわち、(一)危険(法益侵害の蓋然性ある状況)の発生を制止すべき義務および(二)危険な状態における用心深い態度に出るべき義務の違反―があると主張するので、右各注意義務相互の関係について、まず検討することとする。本件の場合、<要旨第一>右(二)の「危険な状態」は(一)の注意義務違反によつて招来されたことが明らかである。ところで、実定法上現実に</要旨第一>結果が発生した場合にのみ過失犯の成立を認め得るとされている以上、発生した結果と無関係にある時点における被告人の不注意な行動を非難することは無意味であるから、被告人の過失責任の存否を判断するには、まず、現実に生じた法益侵害の結果を起点として因果の連鎖を遡り、被告人の作為または不作為によつて因果の流れを変え得たと目される最初の分岐点において被告人による結果の予見およびその回避の可能性を検討し、これが否定された後はじめて順次それ以前の段階に遡つて同様の検討を繰り返すことが必要であり、かつ、これを以て足りるといわなければならない(かかる方法による無限の遡及については、相当因果関係による制約の存することはいうまでもない。)。本件についてこれをみるに、まず、発生した結果に最も近接する論旨(二)の注意義務の存否を確定することが先決問題であり、これが肯認されるにおいては、それ以前の る制約の存することはいうまでもない。)。本件についてこれをみるに、まず、発生した結果に最も近接する論旨(二)の注意義務の存否を確定することが先決問題であり、これが肯認されるにおいては、それ以前の段階に属する論旨(一)の注意義務の存否を論ずることは、被告人の刑事責任を追究する上で全く無意味であるということになる。換言すれば、論旨(二)の注意義務が肯認される限り、その遵守によつて結果発生を回避できたことになるのであるから、それ以前の段階において被告人に如何に道義的非難に値する不注意な行状が認められようと、かかる行状は、発生した結果に対する被告人の過失責任を基礎づけるものではなく、(二)の時点における被告人の注意義務の前提となる客観的状況の一つとして把握すれば足りるのである。 そこで、論旨(二)の注意義務の存否につき判断する。原判決はこれを否定し、その根拠として、自動車運転者に業務上の注意義務が科せられるのは「自己が直接に運転業務に従事することによつて、人の身体、生命等に直接に危害を加えるおそれが強いとともに、自己の行為によつてこれを容易に防止しうる立場にある」ためであつて、「無資格者、技術未熟者等の運転する車に同乗する自動車運転者であつても、他人の運転する車の同乗者である以上、直ちに自身が運転している場合と同様の事故防止の措置をとりうるものでないことはいうまでもないから、特に自身で運転する場合と同視できるような特別の状況にない限り、自動車運転者として要求される特別の強い注意義務を負わせることはできない」ものというべく、本件の場合は右特別の状況は認められない旨判示する。しかし、自動車運転者に高度の注意義務が科される根拠は「直接の運転行為によつて生ずる危険」とその回避の容易さとに尽きるものではなく、本来その操作を誤るにおいては人の身体生命に 認められない旨判示する。しかし、自動車運転者に高度の注意義務が科される根拠は「直接の運転行為によつて生ずる危険」とその回避の容易さとに尽きるものではなく、本来その操作を誤るにおいては人の身体生命に重大な危害を及ぼすおそれのある高速度交通機関につき、それが社会生活にもたらす多大の便益に鑑み、その運転それ自体を違法として禁止することなく、いわゆる「許された危険」として容認する一方、いやしくもこれが運行管理の衝に当る者に対しては、その運行に際し生ずべき危害の発生を避けるため必要にして可能な一切の注意を尽くすことを要求して相異なる法益間の調和を図る点にあるものというべく、ここに「自動車の運行」とは狭義の運転行為に止らず、発進に先立つ車体の点検、駐、停車時の措置等ひろく運行の開始から終了に至る全過程(換言すれば危害発生のおそれある全過程)を包含すると解するのが相当である。そうだとすれば、自動車運転者は、自己がその運行を管理する自動車に関し、その運行によつて生ずべき一切の危害発生を未然に防止するため必要にして可能な注意を尽くすべき義務があり、自己が直接右自動車の運転に従事する場合と他の者にその運転を妥ねつつ車中に在る場合とにおいて右義務の存否に差違を生ずべきいわれはない(ただ、結果回避のため講ずべき措置の相違から、運転中の者と然らざる者に科せられる具体的注意義務の態様が異るに過ぎない。)。原判決は、被告人の注意義務の存否を判断するに当り、単に「無資格者、技術未熟者等の運転する車に同乗する自動車運転者」の注意義務としてこれを把握し、これを肯認するための独自の条件を設定するものであり、「自己の運行管理すべき自動車の運転を無資格者、技術未熟者に委ねつつその車中に同乗する自動車運転者」の注意義務に想到しなかつた点において解釈の前提を誤つたものといわざる の条件を設定するものであり、「自己の運行管理すべき自動車の運転を無資格者、技術未熟者に委ねつつその車中に同乗する自動車運転者」の注意義務に想到しなかつた点において解釈の前提を誤つたものといわざるを得ない。 そこで、進んで被告人の本件における具体的な注意義務の内容につき検討することとする。およそ運転資格<要旨第二>なく、技倆未熟でかつ酒気を帯びている者に対し自己の運行管理する自動車の運転を妥ねることは強い道義的</要旨第二>非難に値し、また道路交通法に違反する行為であるとはいえ、かかる者の運転行為であつても道路および交通の状況、運転する速度方法の如何によつてつねに必らず事故を招来するものとは限らない(現に原審相被告人Aは本件事故発生に至るまでの約三〇分間は無事運転を継続している。)のであるが、これらの要素は運転継続中に刻々変化するものであるから、かかる者に自己の運行管理する自動車の運転を妥ねつつ車中に在る自動車運転者としては、絶えず歩行者の有無、対向車その他の車両等の交通量、地形、路面の状況、障害物の有無、建物その他道路周辺の工作物等の状況、進行速度その他一切の状況に深甚の注意を払い、運転中の無資格者の技倆の程度に応じ、事故発生の危険が予見されるにおいては、ただちに減速、徐行、運転方法の変更その他適切な指示を与え、要すれば運転の中止を命じて自身で運転する等随時適切な措置に出で、もつて事故発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があると解すべきである。本件にこれをみるに被告人は、運転資格なく、技倆未熟でかつ酒気を帯びていた原審相被告人Aに被告人の運行管理する本件自動車の運転を妥ねつつ助手席に同乗しながら、何ら適切な助言等をすることなく漫然仮眠を貪つて本件事故を惹起せしめるに至つたものであり、Aの無資格、技倆未熟および酒気帯びの事実を知悉 運行管理する本件自動車の運転を妥ねつつ助手席に同乗しながら、何ら適切な助言等をすることなく漫然仮眠を貪つて本件事故を惹起せしめるに至つたものであり、Aの無資格、技倆未熟および酒気帯びの事実を知悉している被告人としては、当時の速度、路面の凍結状況および対向車の存在等の事情から客観的に結果発生を予見し得たものと考えられ、被告人の運転経験からすれば結果回避のための適切な指示、助言も可能であつたと認められるから、被告人には前記注意義務を怠つた過失があると認めるのが相当である。 されば原判決はこの点において刑法第二一一条前段所定の「業務上必要ナル注意」の解釈を誤り、ひいて事実を誤認したものといらべく、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由がある。 よつて刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八〇条、第三八二条により原判決中被告人に関する部分を全部破棄し、同法第四〇〇条但書に従いただちに次のとおり自判する。 (罪となるべき事実)被告人は、第一、自動車運転の業務に従事する者であるが、昭和三八年一二月三八日夜、普通貨物自動車(室四は九〇一〇号)に原審相被告人AおよびBを同乗させてa町附近の盛り場まで運転し、同所で交々飲酒のうえ同日午後九時頃帰途に就くに際し右Aに執拗に要求されて自己の運行管理する前記自動車の運転を右Aに委ね、自らは助手席に同乗して同所から同市b町方面に向け国道第三六号線上を進行させたが、被告人としては、右Aが法定の運転資格なく、ようやく運転できる程度の技倆しか有せず、かつ、酒気を帯びていた事情を知悉していたのであるから、かかる際は、自動車運転者には、路面の状況、交通量、進行速度等諸般の状況に絶えず深甚の注意を払い、右Aの技倆の程度に即し安全な速度と方法による運転を指示し、要すれば運転の中止を命じて自己と交 から、かかる際は、自動車運転者には、路面の状況、交通量、進行速度等諸般の状況に絶えず深甚の注意を払い、右Aの技倆の程度に即し安全な速度と方法による運転を指示し、要すれば運転の中止を命じて自己と交替する等随時適切な指示、助言を与え、もつて事故発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、これを怠り、漫然仮睡して右Aの運転を放任した過失により、同日午後九時半頃同市c町d番地附近国道第三六号線上において、右Aが積雪の凍結した路面上を毎時約五〇キロメートルの高速で進行しつつ対向車の前照灯に驚き急ブレーキを強く掛けるという拙劣な運転操作を行ない、そのため後車輪を滑走させて道路右側部分に進入したうえ自車前部を約九〇度右回転させ、折から右道路部分を対進して来たC(当三六年)運転の普通乗用車(室五あ一一六八号)の前部を自車左側面に激突させて横転せしめた結果、右Cに対し加療約二ケ月を要する脳震盪、左第七肋骨皹裂骨折、右胸部、頸部、両上肢、下肢、口内、背部打撲挫傷、その同乗者D(当五八年)に対し加療約五ケ月を要する右大腿頸部骨折、左鎖骨骨折、自車の同乗者前記B(当二二年)に対し加療約一二日を要する頭部、右肩部挫傷の各傷害を負わせ、第二、前記Aが法令に定められた公安委員会の免許を受けないで前同日午後九時頃から午後九時半までの間室蘭市e町から同市c町d番地附近まで国道第三六号線上を前記自動車を運転するに際し、同日午後九時頃同市e町附近路上において同人の求めに応じ自己の管理する前記自動車の鍵を貸与し、同人の右無免許運転行為を容易ならしめてこれを幇助したものである。 (証拠の標目)右各事実は、原判決証拠の標目欄挙示の証拠を綜合して認定する。 (法令の適用)被告人の判示所為中第一の各業務上過失傷害の点は各刑法第二一一条前段、罰金等臨 したものである。 (証拠の標目)右各事実は、原判決証拠の標目欄挙示の証拠を綜合して認定する。 (法令の適用)被告人の判示所為中第一の各業務上過失傷害の点は各刑法第二一一条前段、罰金等臨時措置法第三条に、同第二の無免許運転幇助の点は道路交通法第一一八条第一項第一号、第六四条、刑法第六二条第一項にそれぞれ該当するところ、右業務上過失傷害の各所為は一個の行為にして数個の罪名に触れる場合であるから同法第五四条第一項前段、第一〇条により犯情最も重いと認めるDに対する業務上過失傷害罪の刑により処断すべく、同罪および無免許運転幇助の罪につきいずれも所定刑中罰金刑を選択し、なお、後者の罪は従犯であるから刑法第六三条、第六八条第四号に則り法定の減軽をなし、以上は同法第四五条前段の併合罪であるから同法第四八条第二項に従い各罪につき定めた罰金の合算額の範囲内において被告人を罰金三万円に処し、同法第一八条により被告人が右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、刑事訴訟法第一八一条第一項但書を適用して当審における訴訟費用は被告人に負担させないこととし、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官矢部孝裁判官中村義正裁判官半谷恭一)

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