【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人辻敏夫の上告趣意第一点は、原判決の違憲をいうけれども、実 質は原判決の是認した第一審裁判所の訴訟手続の
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人辻敏夫の上告趣意第一点は、原判決の違憲をいうけれども、実 質は原判決の是認した第一審裁判所の訴訟手続の違法を主張するものにすぎず、同 第二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人前堀政幸の上告趣意第一点について。 所論は、原判決の是認した第一審裁判所の訴訟手続を非難する単なる法令違反の 主張であつて、適法な上告理由に当らない(なお、本件起訴状に、本件被告人に対 する贈賄者たる相被告人Cに対する公訴事実のほか、收賄者一七名、贈賄者一二名 に及ぶ相被告人に対する公訴事実の記載があり、かつ、これら贈收賄者に対する公 訴事実と本件公訴事実との間に、刑訴九条の関連事件の関係の存しないことは、記 録上明らかではあるが、もともと同条は、事物乃至土地管轄を異にし、従つて審判 の併合をする余地のない事件につき、他の関係規定と相まち、管轄の併合、審判の 併合をなしうる場合を示した規定であつて、本件の如くすべての被告人に対する事 件につき第一審裁判所が事物および土地管轄を有する場合の審判併合の当否を判定 する基準となるものではない。そして、かかる場合に、検察官の併合起訴を相当と してその儘弁論併合の上審理を進めるか、弁論を分離するかは、刑訴三一三条二項 の規定に違反しない限り、第一審裁判所の裁量事項に属し、極端な裁量権濫用の場 合を除いては何ら違法の問題を生ずる余地のない事柄である。これと同趣旨に帰す る所論原判示は、結局において相当である。) 同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、違憲をいうが、実質 は単なる訴訟法違反の主張であり、判例違反もいうが、所論引用の判例は事案を異 にする本件には適切でないからその前提を欠くものであり、同第四 、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、違憲をいうが、実質 は単なる訴訟法違反の主張であり、判例違反もいうが、所論引用の判例は事案を異 にする本件には適切でないからその前提を欠くものであり、同第四点は、判例違反 - 1 - をいうが、所論引用の判例は本件には適切を欠き、その余は事実誤認の主張であつ て、いずれも適法な上告理由に当らない。 被告人Cの弁護人岡利夫の上告趣意は、事実誤認およびこれを前提とする単なる 法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 また、各被告人につき記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら れない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三七年一〇月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 - 2 -
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