【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 上告の申立は、高等裁判所がした第一審または第二審の判決に対してのみこれを することができるのであつて、控訴裁判所が、刑訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 上告の申立は、高等裁判所がした第一審または第二審の判決に対してのみこれをすることができるのであつて、控訴裁判所が、刑訴法三八六条一項により控訴を棄却した決定に対しては、同条二項、三八五条二項により異議の申立をすることができるにすぎない。しかるに、本件上告の申立は、大阪高等裁判所が控訴審として前記の日に同法三八六条一項一号により控訴を棄却した決定に対してなされたものであることは、記録に徴し明らかであるから、上告申立として不適法なものであることはいうまでもない。(なお、本件上告申立書が前記異議申立期間経過後、原審に提出されたものであることも記録上明らかである)。 よつて、同法四一四条、三八五条一項に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和二九年五月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -
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