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昭和24新(れ)234 酒税法違反

裁判所

昭和25年2月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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360 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人遣水祐四郎の上告趣意について。論旨は、原審の言渡した罰金を負担する能力のない被告人に対して過重の負担をかけることは基本人権の侵害であるというのである然し乍ら所論は原判決が憲法の如何なる条規に違反するかを明示しないばかりでなく、基本人権の侵害という語を藉りて、その実は量刑不当の主張をしているに過ぎない。それ故論旨は刑訴第四〇五条に定める事由に該当しない。なお記録を精査してみても、刑訴第四一一条により職権を以て原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事由も見出されない。よつて刑訴第四〇八条を適用して主文のとおり判決する。右は裁判官全員の一致した意見である。昭和二五年二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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