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昭和48(あ)817 窃盜

裁判所

昭和48年6月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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261 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中村慶七の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、前科の存在を情状のひとつとして考慮したすぎず、これにより被告人を不当に差別したものでないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年六月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -

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