昭和33(オ)844 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野々村可人の上告理由第一点について。  論旨引用の原判示はこれを要す

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判決文本文659 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人野々村可人の上告理由第一点について。 論旨引用の原判示はこれを要するに、所論(イ)の自動車の競売が不能となつたことにより上告人には何らの損害を生じていないから、この点に関する損害の賠償を求める上告人の請求は理由がない、としたものであつて、所論のように、上告人の権利を侵害したけれども損害を生じない、としたものではない。 されば、原判決には所論の違法はない。 同第二点について。 本件は、被上告人において、原判示(イ)の自動車をみだりに他に移動して処分し、上告人に対し該自動車の競売により「弁済を受け得べき債権の実現を妨げ」たことを主張し、その時価三〇万円相当の損害の賠償を求めるものであること、原判決摘示のとおりである。しかし、右自動車競売事件については、上告人の右債権に優先すべき原判示の滞納税金四〇余万円の交付請求がなされていたことは、原判決の確定するところであるから、他に特段の事情のない本件では、上告人の前記債権は右自動車の競売により弁済を受け得べき関係にはなかつたものであつて、この点に関する原審の判断は正当である。 所論は、独自の見解に立脚し、原審の右正当な判断を攻撃するものであつて、採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 - 裁判官島保裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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