昭和30(あ)1167 窃盗、放火、殺人

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人手代木進の上告趣意第一点について。  死刑そのものは憲法三六

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判決文本文518 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人手代木進の上告趣意第一点について。 死刑そのものは憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」ではなく、従つて、刑法死刑の規定が憲法違反でないことは、当裁判所のすでに判例としているところであり(昭和二二年(れ)一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、集二巻三号一九一頁、昭和二四年新(れ)三三五号同二六年四月一八日大法廷判決、集五巻五号九二三頁、昭和二六年(れ)二五一八号同三〇年四月六日大法廷判決)、今これを改める必要は認められない。それ故、原判決には所論のような違憲のかどはなく、論旨は理由がない。同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一〇月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官垂水克己- 2 -

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