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昭和24(れ)2567 盗窃等

裁判所

昭和26年3月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却

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1,147 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名弁護人桑原五郎の上告趣意について。第一点(A) 犯罪の日時は、特別の事情がある場合を除いては証拠により説明しなければならない犯罪事実に属しないこと、及び数個の証拠のうち一部において相互に牴触する部分があつても、実験則に反しない限りその全部を綜合して事実を認定するも差支えないことはすでに判例に示すとおりである(判例集二巻一三号一八一六頁、同三巻二号二三八頁)。所論上申書には一二月下旬頃とあるが、被告人等は原審公判廷においては事実認定と同様に一二月上旬と供述している。この点の証拠判断は原審の裁量に属し、所論の違法はない。また公訴は一二月上旬として起訴しているのであるから、所論のように審判の請求を受けない事実について審判をしたという違法はないのである。(B) 所論の点につき被害上申書と被告人等との供述は、数量等において多少の差異はあるが、原審公判廷における被告人等の自白に基き判示事実を認定したことに違法はない。論旨は、それ故に採るを得ない。第二点所論は証拠が存在しないと主張するのであるが、原判決の掲げる証拠によつて判示共同暴行の所為を認定できないわけではない。結局原審の裁量に属する証拠の判断を非難するに帰し、適法な上告理由とは認め難い。また所論のように「床に手をつき身体を支える前に支をなさしめる」ことが全く被害者の任意になしたものであるならば暴行には当らないであろうけれども、そうではなく「生意気なとて共同して手拳で殴打し」「床に手をつき身体を支える」ことを力でなさしめられ殴打し易き態勢におかれたものであることは判文上認められるから、この全体を本件暴行と認めたことは特に違法として非難するには当らない。論旨は、それ故採るを- 1 -得ない。とを力でなさしめられ殴打し易き態勢におかれたものであることは判文上認められるから、この全体を本件暴行と認めたことは特に違法として非難するには当らない。 意気なとて共同して手拳で殴打し」「床に手をつき身体を支える」ことを力でなさしめられ殴打し易き態勢におかれたものであることは判文上認められるから、この全体を本件暴行と認めたことは特に違法として非難するには当らない。論旨は、それ故採るを- 1 -得ない。とを力でなさしめられ殴打し易き態勢におかれたものであることは判文上認められるから、この全体を本件暴行と認めたことは特に違法として非難するには当らない。論旨は、それ故採るを- 1 -得ない。よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。検察官安平政吉関与昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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