昭和44(す)273 上告棄却の決定に対する裁判の解釈の申立

裁判年月日・裁判所
昭和45年1月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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判決文本文260 文字)

主文 本件申立を棄却する。理由 上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではなく、かつ、同条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであるところ、本件申立はこれにあたらないから、本件申立は不適法であつて、棄却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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