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昭和27(あ)1696 強盗殺人、同未遂、放火、住居侵入

裁判所

昭和27年10月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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448 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人の上告趣意について。論旨は結局原審の事実誤認を主張することに帰し適法な上告理由とならない。弁護人松尾菊太郎の上告趣意第一点について。死刑が所論憲法一一条、一三条、九七条及び三六条の規定に違反するものでないことは、所論引用の当裁判所の判例に照らして明らかである。論旨を精読してみても今これらの判例を改める必要は認められない。若しそれ死刑が憲法九条の規定に違反するという主張の如きに至りては、単に名を憲法違反に藉るのみの攻撃に外ならない。それ故所論いずれの主張も採用することができない。同第二点について。論旨は刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。以上の理由により刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。昭和二七年一〇月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -

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