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昭和38(あ)2391 関税法違反、業務上横領

裁判所

昭和39年2月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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381 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人蓬田武の上告趣意は、憲法三一条違反をいうけれども、実質は単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理由に当らない。(本件関税法違反の犯罪の成立に必要な犯意の内容は、学童給食用の輸入脱脂ミルクが法令上関税を免除されていたものであることに鑑み、学童給食用の輸入脱脂ミルクであることを知つて、これを学童給食用以外の用途に供するため譲渡することの認識あれば足り、右輸入脱脂ミルクが免税品であることの認識を必要としないとした原判決の判断は正当である。)被告人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -

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