右の者に対する暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件(当裁判所昭和五〇年(あ)第二一九二号)について、昭和五一年一月二十七日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人山崎幸夫から異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的な理由が付されておらず、異議申立期間内に理由書の提出もないので、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和五一年二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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