令和5(行ク)28 仮の差止めの申立て事件

裁判年月日・裁判所
令和5年3月9日 東京地方裁判所
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判決文本文20,455 文字)

令和5年(行ク)第28号仮の差止めの申立て事件(本案・令和5年(行ウ)第71号再発防止処分差止事件) 主文 1 本件申立てを却下する。 2 申立費用は申立人の負担とする。 理由 第1 申立ての趣旨公安審査委員会は、申立人に対し、本案事件の判決確定まで、別紙2-1処分目録記載の処分をしてはならない。 第2 事案の概要 公安調査庁長官は、令和5年1月30日付けで、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)に基づく観察処分に付されている、「AことBを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)と同一性を有する、「Aleph」の 名称を用いる団体(申立人)について、団体規制法12条1項に基づき、公安審査委員会(以下「公安審」という。)に対し、同法8条1項柱書き後段並びに同条2項2号及び5号に基づく、別紙2-1処分目録記載の再発防止処分(以下「本件処分」という。)の請求(以下「本件請求」という。)をした。 本件は、申立人が、本件処分の差止めを求める訴え(本案事件)を提起した上、 本案事件の判決確定までの間、本件処分を仮に差し止めることを申し立てる事案である。 1 関係法令の定め等本件に関連する法令の定めは、別紙3のとおりであり(同別紙で定義した略称は、本文においても用いる。)、団体規制法所定の観察処分及び再発防止処分の 概要等は、次のとおりである。 ⑴ 観察処分及び再発防止処分の概要団体規制法は、過去に役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行 及び再発防止処分の 概要等は、次のとおりである。 ⑴ 観察処分及び再発防止処分の概要団体規制法は、過去に役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、現在も無差別大量殺人行為の実行に関連性を有する危険な要素を保持していると認められる場合に、当該団体に対し、その活動状況を継続的に明らかにするための処分として観察処分(同法5条)を、無差別 大量殺人行為の再発を防止するための処分として再発防止処分(同法8条)をそれぞれ規定している。 これらの規制措置は、公安調査庁長官が公安審に対して処分の請求を行い、公安審において請求の対象となった団体側からの意見聴取を行った上で決定される。公安審は、意見聴取に係る当該団体への通知を官報で公示した日から 30日以内に、処分の請求に係る事件につき決定するよう努めなければならない。(同法12条ないし25条)なお、団体規制法は、観察処分について当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要がなくなったと認められるとき、あるいは再発防止処分について当該処分に基づく禁止又は制限をする必要がなくなったと認められるときは、 公安審に対し、それぞれ処分を取り消す義務を負わせている(同法6条1項及び10条1項)。 ⑵ 報告義務の意義及び内容観察処分に付される団体(及びその期間更新決定を受ける団体)は、過去に無差別大量殺人行為を行い、現在もなお、その属性として無差別大量殺人行為 の実行に関連性を有する危険な要素を保持している団体であって、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる。そこで、団体の活動を支える主要な要素である人的・物的・資金的要素や団体の活動に関する事項及び団体の属性としての危険な要素と関係のあ って、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる。そこで、団体の活動を支える主要な要素である人的・物的・資金的要素や団体の活動に関する事項及び団体の属性としての危険な要素と関係のある事項として公安審が特に必要と認める事項を報告させる必要があるため、当該団体には、これらについて報告 義務を課している。 そして、当該団体の活動状況の変化を早期かつ継続的に把握する必要性と当該団体の負担を考慮し、団体規制法は、四半期である3か月ごとに報告義務を課している。(同法5条3項、5項)⑶ 再発防止処分の意義及び内容団体規制法8条1項柱書き前段は、過去に無差別大量殺人行為を行い、現在 も無差別大量殺人行為の実行に関連性を有する危険な要素を保持している団体について、無差別大量殺人行為の発生を防止する観点から、かかる危険な要素の質的・量的増大が疑われるためこれを防止する必要があると認められる場合に、一定期間、当該団体の一定の活動を禁止又は制限することができることとしたものである。これに対し、同項柱書き後段は、観察処分に付された団体 が、不報告又は立入検査妨害等を行い、当該団体の属性として無差別大量殺人行為の実行に関連性を有する危険な要素の質的・量的程度について正確な把握が困難であると認められる場合にも、団体側の行為によってそのような事態に陥っていることに鑑み、無差別大量殺人行為の発生を防止する観点から、同項柱書き前段と同様、一定期間、当該団体の一定の活動を禁止又は制限すること ができることとしたものである。 団体の属性やその活動が、役職員、構成員等の人的要素、土地、建物等の物的要素、資産等の資金的要素に支えられていることを踏まえ、団体規制法8条1項の要件を満たす団体については、当該 である。 団体の属性やその活動が、役職員、構成員等の人的要素、土地、建物等の物的要素、資産等の資金的要素に支えられていることを踏まえ、団体規制法8条1項の要件を満たす団体については、当該団体が保持している危険な要素の質的・量的な増大の防止を図り、あるいは、かかる危険な要素の程度の把握を確 実ならしめる必要があるため、同条2項は、当該団体が所有又は管理する土地又は建物(専ら居住の用に供しているものを除く。)の全部又は一部の使用禁止(2号)、金品等の贈与を受けることの禁止又は制限(5号)等を再発防止処分の内容としたものである。 2 前提事実 一件記録によれば、次の事実が一応認められる。 ⑴ 申立人(疎乙7)申立人は、「オウム真理教」の名称を用いて活動していた本団体が、3度の名称変更を経る等して現在に至った団体である。 ⑵ 本団体に対する観察処分及びその期間更新決定等(疎乙3、6、7)ア公安審は、平成12年1月28日、団体規制法5条1項に基づき、本団体 を、3年間、公安調査庁長官の観察に付する旨の決定(以下「本件観察処分」という。)をし、以後、平成15年1月23日から平成30年1月22日までの間、6回にわたり、同条4項に基づき、その期間を3年として、本件観察処分に係る期間更新決定をした。 イ公安審は、令和3年1月6日付けで、本団体について、団体規制法5条4 項に基づき、その期間を3年として、本件観察処分に係る7回目の期間更新決定(以下「第7回期間更新決定」という。)をした。申立人は、本団体と同一性を有することから、第7回期間更新決定の対象となっている。 ウ第7回期間更新決定を受けている申立人は、団体規制法5条5項、3項の規定に基づき、公安調査庁長 )をした。申立人は、本団体と同一性を有することから、第7回期間更新決定の対象となっている。 ウ第7回期間更新決定を受けている申立人は、団体規制法5条5項、3項の規定に基づき、公安調査庁長官に対し、3か月ごとに、同項各号に規定され た事項(以下「要報告事項」という。)を報告しなければならない(以下、この報告として提出される報告書を「「報告書」」という。)。 具体的には、①当該各期間の末日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並びに構成員の氏名及び住所(同項1号)、②当該各期間の末日における当該団体の活動の用に供されている土地の所在、地積及び用途(同 項2号)、③当該各期間の末日における当該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途(同項3号)、④当該各期間の末日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの(同項4号。これについて施行令2条では、「現金の現在額」(同条1号ハ)、「預貯金の種類、金融機関名、残高及び口座名義人の氏名又は名称」(同号ホ)等と規定されている。)、 ⑤当該各期間中における当該団体の活動に関する事項のうち政令で定める もの(団体規制法5条3項5号。これについて施行令3条では、「当該団体(その支部、分会その他の下部組織を含む。以下この号において同じ。)がした当該団体の活動に関する意思決定の内容」(同条1号)、「当該団体の機関誌紙の名称及び発行部数並びに編集人及び発行人の氏名」(同条2号)と規定されている。以下、これらをまとめて「主要な活動に関する事項」と いう。)、⑥公安審が特に必要と認める事項(団体規制法5条3項6号。公安審が第7回期間更新決定に際し「特に必要」と認めた事項は、㋐「被請求団体(本団体)の構成員に関する出家信徒及び在家信徒の別 いう。)、⑥公安審が特に必要と認める事項(団体規制法5条3項6号。公安審が第7回期間更新決定に際し「特に必要」と認めた事項は、㋐「被請求団体(本団体)の構成員に関する出家信徒及び在家信徒の別並びに出家信徒の位階」、㋑「被請求団体(本団体)作成のインターネット上のホームページに係る接続業者名、契約名義人の氏名及び掲載の管理・運営責任者の氏名」、 ㋒「被請求団体(本団体)(その支部、分会その他の下部組織を含む。)の営む収益事業(いかなる名義をもってするかを問わず、実質的に被請求団体(本団体)が経営しているものをいう。)の種類及び概要、事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任者及び従事する構成員の氏名並びに各事業に関する会計帳簿を備え置いている場所(その会計帳簿が電磁的記録で作成さ れている場合には、当該電磁的記録の保存媒体の保管場所)」(以下「団体の営む収益事業の種類及び概要等」という。)である。)のほか、当該団体の役職員及び構成員の氏名につき、特別の呼称がある場合には、これを併記することとされている(施行規則6条、別紙様式第3号)。 エ申立人は、各期間更新決定後の更新期間中、3か月ごとに、前年11月1 日から当年1月末日までの期間の分を2月15日までに、同月1日から4月末日までの期間の分を5月15日までに、同月1日から7月末日までの期間の分を8月15日までに、同月1日から10月末日までの期間の分を11月15日までに、それぞれ要報告事項を報告しなければならない。 ⑶ 本件請求に至る経緯等 ア令和3年10月25日付け再発防止処分請求等(疎乙6、8、12) 申立人は、かねてから未成年構成員(20歳未満の構成員をいう。以下同じ。)等の事項を報告していなかったところ、 令和3年10月25日付け再発防止処分請求等(疎乙6、8、12) 申立人は、かねてから未成年構成員(20歳未満の構成員をいう。以下同じ。)等の事項を報告していなかったところ、令和2年以降、「■■■」(申立人が称する収益部門)以外の、10の収益事業(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。以下「本件収益事業」という。 なお、本件収益事業のうち、■■■■■■■■は令和3年末をもって廃業したとされるが、この前後を問わず「本件収益事業」という。)の種類及び概要等に関する事項も報告しなくなった。 公安調査庁長官は、申立人による令和3年5月15日及び同年8月15日を提出期限とする「報告書」の不提出により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難になったとして、同年10月25日付けで、公安審に対し、申立人について、再発防止処分の請求(以下「令和3年請求」という。)をしたが、申立人による「報告書」の提出を受け、令和3 年請求を撤回した。 イ本件請求 公安調査庁長官は、申立人が、令和4年2月14日付け「報告書」以降、4回にわたり「報告書」を提出したものの、いずれの報告書においても、①構成員、②活動の用に供されている土地及び建物、③団体の営む収益事 業の種類及び概要等、④資産、⑤出家した構成員の位階について不報告に及んでおり、申立人の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるとして、令和5年1月30日付けで、公安審に対し、別紙 、④資産、⑤出家した構成員の位階について不報告に及んでおり、申立人の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるとして、令和5年1月30日付けで、公安審に対し、別紙2-1処分目録記載の再発防止処分(本件処分)の請求をした(本件請求。疎乙4)。 公安審は、令和5年1月31日付けで、申立人に対し、本件請求に係る 団体規制法16条の規定に基づく意見聴取の期日を同年2月27日に行う旨を通知し、同通知は、同月10日付けで官報に掲載された(疎甲1)。 ⑷ 本件申立て等申立人は、令和5年2月20日、本件処分の差止めを求める本案事件に係る訴えを提起するとともに、本件申立てをした。 3 争点及び争点に関する当事者の主張本件の争点は、次のとおりであり、争点に関する申立人の主張は、別紙4-1ないし4-3のとおりであり(別紙4-1については、「別紙当事者目録」及び「別紙処分の表示」を除く。)、相手方の主張は、別紙5のとおりである。 ⑴ 適法な差止めの訴えが提起されたか否か(行政事件訴訟法37条の5第2項) ア本件処分がされる蓋然性の有無(同法3条7項)イ重大な損害を生ずるおそれの有無(同法37条の4第1項)ウその損害を避けるための他の適当な方法の有無(同項)⑵ 償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるか否か(同法37条の5第2項) ⑶ 本案について理由があるとみえるときに当たるか否か(同項)ア 「報告がされ」ない場合に当たるか否か(団体規制法8条1項柱書き後段)イ 「当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるとき」に当たるか否か(同上)ウ裁量権の 合に当たるか否か(団体規制法8条1項柱書き後段)イ 「当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるとき」に当たるか否か(同上)ウ裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無 ⑷ 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるか否か(行政事件訴訟法37条の5第3項)第3 当裁判所の判断 1 認定事実前記前提事実及び一件記録によれば、次の事実が一応認められる。 ⑴ 令和3年請求以前の申立人の不報告(疎乙6、8) ア申立人は、従前から、構成員並びに申立人の活動の用に供されている土地及び建物について、要報告事項の一部を報告していない。 「構成員」申立人は、かねてから未成年構成員を有していたところ、平成27年5月14日付け第62回「報告書」(以下、同じ「報告書」をいうときは、日 付を記載せず「第〇回「報告書」」などという。)以降、漸次、未成年構成員についての記載を減少させ始め、同年11月14日付け第64回「報告書」以降は、未成年構成員のほとんどを「報告書」に記載しなくなった。 「団体の活動の用に供されている土地」及び「建物」a 申立人は、平成12年3月2日付け第1回「報告書」ないし平成20 年8月15日付け第35回「報告書」においては、「会員の住居等の建物」として、滋賀県(住所省略)所在の申立人管理下の施設(以下「■■施設」という。)を記載していたところ、その後、現在に至るまで、■■施設を、複数の出家した構成員を居住させるなどして、その活動の用に供しているにもかかわらず、平成20年11月15日付け第36回 「報告書」以降は、■■施設を「報告書」に記載していない。 設を、複数の出家した構成員を居住させるなどして、その活動の用に供しているにもかかわらず、平成20年11月15日付け第36回 「報告書」以降は、■■施設を「報告書」に記載していない。 b 申立人は、滋賀県(住所省略)所在の申立人管理下の施設(以下「■■■■施設」という。)を、複数の出家した構成員を居住させるなどして、その活動の用に供しているにもかかわらず、これまで■■■■■■を「報告書」に記載したことがない。 c 申立人は、埼玉県(住所省略)所在のマンション(以下「■■■施設」という。)について、平成14年、出家した構成員名義で全10戸のうち4戸の区分所有権を取得(平成20年、本件収益事業のうちの■■■■■■■■■名義に区分所有権を移転)し、平成31年、残りの6戸について■■■■■■■■■名義で新たに区分所有権を取得したところ、こ の6戸のうち4戸については、これまで「報告書」に記載したことがな く、平成14年に取得した4戸のうち2戸についても、令和3年2月14日付け第85回「報告書」以降は、「報告書」に記載していない。 イ申立人は、令和2年2月15日付け第81回「報告書」以降、本件収益事業に関する事項や資産及び構成員の位階に関する事項について報告をしていない。 「団体の営む収益事業の種類及び概要等」申立人は、令和元年11月14日付け第80回「報告書」まで「出家会員が会員を対象として営む事業体」として■■■■■■■■等合計10の収益事業(本件収益事業)を記載していたが、第81回「報告書」以降、これを「報告書」に記載していない。 「団体の資産」申立人は、第80回「報告書」まで「出家会員が会員を対象として営む事 を記載していたが、第81回「報告書」以降、これを「報告書」に記載していない。 「団体の資産」申立人は、第80回「報告書」まで「出家会員が会員を対象として営む事業体の所有する」ものとして、現金額及び預貯金額等(第80回「報告書」では合計約3億9000万円)を記載していたが、第81回「報告書」以降、これを「報告書」に記載していない。 「出家信徒の位階」申立人は、第80回「報告書」まで、出家した構成員の一覧に「位階」欄を設け、「出家信徒の位階」を記載していたが、第81回「報告書」以降、これを「報告書」に記載していない。 ウ前記ア及びイの不報告を受けて、公安調査庁は、令和2年2月20日から 令和3年4月8日までの間に、申立人に対し、書面で、合計9回にわたり、要報告事項を報告するよう繰り返し指導したが、申立人は、これらの要報告事項について報告しなかった。 エ申立人は、令和3年2月1日から同年4月30日までの期間における要報告事項を記載した「報告書」(以下「第86回「報告書」」という。)を提出期 限である同年5月15日までに提出せず、さらに、同月1日から同年7月3 1日までの期間における要報告事項を記載した「報告書」(以下「第87回「報告書」」という。)を提出期限である同年8月15日までに提出しなかった。 オ公安調査庁は、令和3年5月25日から同年10月12日までの間に、申立人に対し、書面で、合計7回にわたり、団体規制法により義務付けられて いる報告をするよう是正指導を行ったが、申立人は、この指導に応じず、「報告書」を提出しなかった。 ⑵ 令和3年請求ア公安調査庁は、前記⑴エ及びオの申立人の不報告によ 付けられて いる報告をするよう是正指導を行ったが、申立人は、この指導に応じず、「報告書」を提出しなかった。 ⑵ 令和3年請求ア公安調査庁は、前記⑴エ及びオの申立人の不報告により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握が困難になったとして、令和3年10月25 日、公安審に対し、申立人について、再発防止処分の請求をした(令和3年請求)。 イ申立人は、令和3年11月11日に、同日付け第86回「報告書」及び第87回「報告書」を、同月15日に、同年8月1日から同年10月31日までの期間における要報告事項を記載した同年11月14日付け第88回「報 告書」をそれぞれ提出した。 ウ公安調査庁長官は、令和3年11月19日、前記イの各「報告書」の提出を受け、令和3年請求を撤回した。ただし、申立人は、これらの「報告書」のいずれにおいても、「団体の営む収益事業の種類及び概要等」を含む要報告事項の一部を報告していない。 ⑶ 本件請求に至るまでの申立人の不報告ア申立人は、第86回「報告書」ないし第88回「報告書」に加え、令和4年2月14日付け第89回「報告書」、同年5月15日付け第90回「報告書」(申立人は「第5回報告書」と表記)、同年8月14日付け第91回「報告書」(申立人は「第6回報告書」と表記)及び同年11月14日付第92 回「報告書」(申立人は「第7回報告書」と表記)を提出したものの、いず れの「報告書」においても、少なくとも、下記ないしについて記載しておらず、これらの事項を報告していない(以下、この不報告を「本件一部不報告」という。)。 「構成員」申立人は、第86回「報告書」以降も、前記⑴アの未成年構成員につ いて記載していないほか、在家 告していない(以下、この不報告を「本件一部不報告」という。)。 「構成員」申立人は、第86回「報告書」以降も、前記⑴アの未成年構成員につ いて記載していないほか、在家の構成員の一部について、氏名及び住所を黒塗りとした。 「団体の活動の用に供されている土地」及び「建物」申立人は、第86回「報告書」以降も、前記⑴アの■■施設及び■■■■施設並びに■■■施設の一部について記載していない。 「団体の営む収益事業の種類及び概要等」申立人は、第86回「報告書」以降も、本件収益事業について記載していない。なお、本件収益事業のうち、■■■■■■■■については、「令和3年12月31日付けで廃業した」旨の報告がされた。 「団体の資産」 申立人は、第86回「報告書」以降も、前記⑴イの現金額及び預貯金額等について記載していないことに加え、第88回「報告書」以降は、「当団体が所有する預貯金」としての預貯金口座について一切記載していない。 「出家信徒の位階」 申立人は、第86回「報告書」以降も、前記⑴イの「出家信徒の位階」について記載していない。 イ公安調査庁は、令和3年11月19日から令和5年1月13日までの間に、申立人に対し、書面で、合計16回にわたり、第86回「報告書」ないし第92回「報告書」について、本件一部不報告に係る要報告事項等を報告 するよう是正指導を行ったものの、申立人は、現在に至るまで本件一部不報 告を継続している。 2 争点⑶について(本案について理由があるとみえるときに当たるか否か)本件処分について、団体規制法8条1項の規定する要件を満たさないこと及び本 で本件一部不報 告を継続している。 2 争点⑶について(本案について理由があるとみえるときに当たるか否か)本件処分について、団体規制法8条1項の規定する要件を満たさないこと及び本件処分をすることが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たることが一応認められるとはいえないから、本案について理由があるとみえるときには当たらな いというべきである。 以下、順に検討する。 ⑴ 「報告がされ」ない場合に当たるか否か(団体規制法8条1項柱書き後段)前記1⑶アのとおり、申立人は、要報告事項について報告していないから、本件一部不報告は、団体規制法8条1項柱書き後段の「報告がされ」ない場合 に当たるというべきである。これに対し、申立人は、本件一部不報告に係る事項は要報告事項ではない旨主張するが、次のとおり、この点の申立人の主張は採用することができない。 ア 「構成員」申立人は、要報告事項である「構成員」は、申立人を運営する社員や従業 員、会員を指すのであり、在家会員はこれに当たらない旨主張する。 しかし、団体規制法により報告が義務付けられている団体の「構成員」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体への加入者を指すものであり、当該団体への明示的な加入行為があればこれによるが、そのようなものがない場合でも、当該団体から加入者として認知されていればそ れで足りるものと解されるから、申立人により加入者として認知されている在家会員は「構成員」に当たるというべきである。そして、これは、未成年構成員についても同様と解される。これに反する申立人の主張には理由がない。 イ 「団体の活動の用に供されている土地」及び「建物」 申立人は、■■施設及び■■■■ て、これは、未成年構成員についても同様と解される。これに反する申立人の主張には理由がない。 イ 「団体の活動の用に供されている土地」及び「建物」 申立人は、■■施設及び■■■■施設について、単なる一軒家であり、 申立人の活動の用に供されている土地及び建物ではない旨主張する。 しかし、「団体の活動の用に供されている」土地及び建物とは、団体の意思決定に基づいてその活動の全部又は一部を行う場所として用いられている土地及び建物をいい、たとえ集団で寝泊まりしているだけの建物であっても、それが団体の意思決定に基づいて行われている場合にはこれに当 たると解される。両施設については、申立人が提出した「報告書」では、長年にわたり、複数の出家した構成員の住所地に■■施設の住所が記載されており、第92回「報告書」においてもその状況に変化があったとは認められないことからすると(疎乙11)、両施設は、申立人の教義に則った修行の一環として行われる出家した構成員の集団生活に利用されており、 「団体の活動の用に供されている」ものと認めるのが相当である。申立人の提出する証拠(疎甲9~11)は、かかる認定を左右するに足りるものではない。 申立人は、■■■施設について、申立人が利用している部分は報告しているなどと主張するが、証拠(疎乙11)によれば、■■■施設は、申立 人により、全10戸が一体的に管理され、事務室等や集団居住の場として利用されていることが認められ、これに反する申立人の主張は採用することができない。 ウ 「団体の営む収益事業の種類及び概要等」 申立人は、本件収益事業については、申立人ではなく、当該事業ごとに 個人や法人が営んでいる事業であるし、実質的にも申立人が経営する事 ウ 「団体の営む収益事業の種類及び概要等」 申立人は、本件収益事業については、申立人ではなく、当該事業ごとに 個人や法人が営んでいる事業であるし、実質的にも申立人が経営する事業ではないから、「団体の営む収益事業」には当たらない旨主張する。 しかしながら、要報告事項である団体の営む収益事業の種類及び概要等については、「いかなる名義をもってするかを問わず、実質的に被請求団体(本団体)が経営しているもの」とされていることから(前記前提事実 ⑵ウ)、事業を営んでいるのが申立人以外の個人や法人であるというだけ では、これが要報告事項に当たらないということはできない。 そして、本件収益事業については、その事業の代表者又は責任者及び出資者はいずれも申立人の出家した構成員であり、その大多数が申立人内において指導的立場にある者であることが認められるほか、その従業員がいずれも申立人の出家した構成員であり、申立人の経理担当である出家した 構成員が本件収益事業のうち複数の収益事業の従業員を兼ねるなど、その経理を一体的に管理していること、従業員の他の収益事業への転属及びこれに伴う転居が申立人の指示に基づくことが一応認められ、さらに、本件収益事業の本店所在地がいずれも申立人の施設であることが認められる。 また、本件収益事業は、在家の構成員に対する指導や物品販売等の名目 で収益を上げる道場関係事業と、道場関係事業以外の収益事業に分けられるところ、道場関係事業は、申立人の道場施設を維持管理した上で、主に在家の構成員に向けてセミナーや説法会等を随時開催し、修行の場を提供して教義を指導したり、修行用具や宗教的な儀式を施した食品等を販売したりするというもので、これらの活動は、申立人によ した上で、主に在家の構成員に向けてセミナーや説法会等を随時開催し、修行の場を提供して教義を指導したり、修行用具や宗教的な儀式を施した食品等を販売したりするというもので、これらの活動は、申立人による指導教化そのもの ということができる。道場関係事業以外の収益事業についても、宗教的な儀式を施した食品等の販売、機関誌の製作等、申立人の活動と一体をなすものである。(疎乙12)以上によれば、本件収益事業は、申立人が実質的に経営するものと認めるのが相当であり、これに反する申立人の主張は、採用することができな い。 なお、証拠(疎甲52~61)によれば、本件収益事業の各事業者が、令和5年2月27日付けで、①「事業の種類及び概要、事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任者及び従事する構成員の氏名並びに各事業に関する会計帳簿を備え置いている場所」、②「現金の現在額」及び「預貯金 の種類、金融機関名、残高及び口座名義人の氏名又は名称」等について、 団体規制法が定める報告基準日ごとに、団体規制法が定める様式に準じて整理又は計算した結果を記載した文書を作成し、これを事業所内に備え付けたこと、また、本件収益事業の各事業者が、同月28日、同文書を報告書として公安調査庁に任意で提出したことが認められる。 もっとも、これらは、本来の報告期限を徒過して提出されたものである 上、飽くまで本件収益事業の各事業者が作成し、公安調査庁に提出したものであって、申立人自身がその責任において公安調査庁に報告したものではないから、申立人による本件一部不報告を否定するものとは認められない。 エ 「団体の資産」 申立人は、申立人の預貯金口座については、その口座自体は名義人(申立人は のではないから、申立人による本件一部不報告を否定するものとは認められない。 エ 「団体の資産」 申立人は、申立人の預貯金口座については、その口座自体は名義人(申立人は名義人ではない。)個人の所有するものであり、飽くまでも残高のみが申立人の構成員全員の総有に属する資産である、そして、残高が零であったことから報告をすべき事項がないため報告していないものである旨主張する。 しかし、施行令2条1号ホは、報告を要する団体の資産として、「預貯金の種類、金融機関名、残高及び口座名義人の氏名又は名称」を規定するところ、預貯金口座の名義人が申立人ではなく個人であったとしても、申立人の資産としての預貯金口座なのであれば、これを報告する必要があるのであり、残高が零であることによって報告が不要であることにもならないというべき である。なお、本件収益事業の各事業者が、上記の預貯金口座に関して報告をしたとしても、申立人による本件一部不報告を否定するものとは認められないことは、前記ウと同様である。 オ 「出家信徒の位階」申立人は、申立人においては「位階」を採用していない、仮に申立人にお いて用いられている「ステージ」を「位階」として報告するものとすれば、 申立人の宗教的側面に関する調査であり許されない旨主張する。 しかし、前記1⑴イのとおり、申立人は、第80回「報告書」までは「出家信徒の位階」を報告していたものであり、申立人が「位階」を採用しなくなったことも認められないことにも照らすと(疎乙10)、「出家信徒の位階」について不報告があるといわざるを得ない。 ⑵ 「当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるとき」に当た らすと(疎乙10)、「出家信徒の位階」について不報告があるといわざるを得ない。 ⑵ 「当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるとき」に当たるか否か(団体規制法8条1項柱書き後段)ア要報告事項の不報告がある場合において、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるとき」に当たるか否かは、不報告等の具体的内容やその動機、かかる内容に関連する当該団体の活 動状況等を考慮して判断すべきと解される。 本件についてみると、本件一部不報告は、過去に無差別大量殺人行為を行い、現在もなおその属性として危険な要素を保持している申立人の活動を支える主要な要素である人的・物的・資金的要素や、団体の主要な活動に関する事項に係るものである。そして、前記1⑴ないし⑶でみたとおり、申立人 は、公安調査庁から多数回にわたり指導を受けたにもかかわらず要報告事項を報告しておらず、不報告事項を増加させていること等からすると、本件一部不報告は、申立人による意図的な行為というべきであり、これにより、公安調査庁において、本来は「報告書」の内容により容易かつ迅速に把握できるはずの要報告事項を直ちに把握することができないことに加えて、その報 告により示される団体の活動状況を基に、その裏付けをとったり、それを端緒として更に団体の活動状況を明らかにするための各種調査等を実施したりすることができないこととなる。その結果、申立人による資産の隠匿を許す等して、申立人の無差別大量殺人行為の実行に関連性を有する危険な要素の有無やその程度、変化について、早期に正確な把握ができないこととなる。 イこれに対し、申立人は、申立人の資産や本件収益事業その他の要報告 大量殺人行為の実行に関連性を有する危険な要素の有無やその程度、変化について、早期に正確な把握ができないこととなる。 イこれに対し、申立人は、申立人の資産や本件収益事業その他の要報告事項 について、公安調査庁の立入検査及び任意調査により、要報告事項以上の実態が把握されており、危険性の程度の把握が困難となっているとはいえない旨主張し、本件収益事業の各事業者に対する立入検査の状況等に関する資料(疎甲43~51。枝番号を含む。)を提出する。 しかし、申立人においては、構成員に対して、公安調査官の任意調査(団 体規制法7条1項)への協力を拒み、実態を明らかにしないことを徹底するよう組織的に指導がされており、立入検査(同条2項)についても、構成員に関する物件を隠匿し、質問に答えない等の対抗措置を記載した文書を作成する等して実態を明らかにしないことを徹底するよう組織的に指導がされていることが認められ、実際に、立入検査において、検査の妨害や遅延を図 り、公安調査官の質問に対して回答を拒否する等の対抗措置も講じられている(疎乙9)。この点につき、申立人は、担当者の不在によって立入検査に直ちに応じられなかったことはあるものの、最終的には立入検査が完遂されているなどと主張するが、適時迅速な把握が困難となっていることは否定できず、申立人の主張は採用することができない。 そして、かかる申立人による対抗措置等の状況に照らすと、申立人や本件収益事業の各事業者等について立入検査や任意調査が行われているとしても、その調査の迅速性や有効性は多分に減殺されるものというべきであり、申立人について、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であることに変わりはないというべきである。 も、その調査の迅速性や有効性は多分に減殺されるものというべきであり、申立人について、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であることに変わりはないというべきである。 また、前記⑴ウのとおり、本件収益事業の各事業者が、令和5年2月28日、公安調査庁に対して、本件収益事業に係る報告書を提出したことが一応認められるものの、令和3年11月19日以降も公安調査庁から再三にわたる指導を受けたにもかかわらず、本件請求に至るまで上記のような報告が一切されていないのであり、かかる状況が、公安調査庁による、本件収益事 業の状況の適時迅速な把握に一定の困難を生じさせるものであることは否 定できない。さらに、令和3年請求の際の不報告の経緯等も踏まえると、上記のように各事業者から報告があったことをもって、申立人の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度の把握に係る困難性が直ちに解消されるものともいい難い。 ウ以上によれば、「当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把 握することが困難であると認められるとき」との要件を満たさないことが一応認められるということはできない。 ⑶ 裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無申立人は、本件処分のうち、①申立人が所有し又は管理する特定の土地又は建物の全部又は一部の使用禁止(別紙2-1処分目録2⑴)については、道場 関係事業に係る道場及び付帯施設が「事業所」に当たるとの判断は誤りである、信仰の自由の侵害にもなり必要最小限度の処分ではない、本件一部不報告との合理的関連性がないなどとして、また、②申立人が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることの禁止(同⑵)について、そもそも布施によって成り立っている申立人の受贈与を一切禁止するのは相当性を欠く との合理的関連性がないなどとして、また、②申立人が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることの禁止(同⑵)について、そもそも布施によって成り立っている申立人の受贈与を一切禁止するのは相当性を欠くほか、これまで申立人 が報告したことを考慮しないものである、申立人の資産の把握のために必要な処分ではないなどとして、本件処分をすることは裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものである旨主張する。 しかし、前記⑴及び⑵のとおり、本件一部不報告が認められ、これにより申立人が無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難になっ ているところ、本件一部不報告に係る要報告事項のうち、団体の営む収益事業の種類及び概要等として、本件収益事業に関する報告がされていないこと等からすると、本件収益事業が行われている事業所と考えられる別紙2-2の特定の土地及び建物の全部又は一部の使用を禁止すること(①)については、その必要性及び合理的関連性がないとはいえず、また、居住の用に供されている部 分が除かれていること等に照らしても、必要最小限度の処分ではないというこ とはできない。また、金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止すること(②)についても、本件収益事業や申立人の資産等が報告されていないことから、申立人の資産等を把握することにより、申立人が無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握するという目的に照らして、贈与を受けることの制限にとどまらず、これを禁止する必要性及び合理的関連性がないということ はできない。 以上のほか、申立人による不報告の状況といった本件請求に至る経緯等にも鑑みると、その他申立人が主張する事情を考慮しても、本件処分について裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであること 以上のほか、申立人による不報告の状況といった本件請求に至る経緯等にも鑑みると、その他申立人が主張する事情を考慮しても、本件処分について裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであることが一応認められるということはできない。 3 結論よって、その余の争点について判断するまでもなく、本件申立てには理由がないからこれを却下することとし、主文のとおり決定する。 令和5年3月9日東京地方裁判所民事第38部 裁判長裁判官 鎌野真敬 裁判官 中畑啓輔 裁判官 池田好英 (別紙1、別紙2-2、別紙4及び別紙5省略) (別紙2-1)処分目録 1 被処分団体(公安調査庁長官の処分請求書上の表示)平成12年1月28日、公安審査委員会によって、3年間、公安調査庁長官の観 察に付する処分を行う決定(以下「本件観察処分」という。)を受け、平成15年1月23日以降令和3年1月6日までの間に、3年ごとに、順次本件観察処分の期間を更新する決定を受けた「AことBを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」と同一性を有する、「Aleph」の名称を用いる団体(以下 「「Aleph」」という。) 2 処分内容⑴ 別紙2-2のとおり、「Aleph」が所有し又は管理する特定の土地又は建物(専ら居住の用に供しているものを除く。)の全部又は一部の使用を禁止すること ⑵ 「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止すること 3 処分の期間6か月間以上 ものを除く。)の全部又は一部の使用を禁止すること ⑵ 「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止すること 3 処分の期間6か月間以上 (別紙3)関係法令の定め第1 団体規制法(観察処分)第五条公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無 差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、三年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができる。 一当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有しているこ と。 二当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。 三当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。以下同じ。)であっ た者の全部又は一部が当該団体の役員であること。 四当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。 五前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。 2 (略) 3 第一項の処分を受けた団体は、政令で定めるところにより、当該処分が効力を生じた日からその効力を失う日の前日までの期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の区分した期間が生じた場合には、その期間とする。以下この項において同じ。)ごとに、当該各期間の経過後十五日以内に、次に掲げる事項を、公安調査庁長官に報告しなければならない。 一当該各期間の末日における当該団 場合には、その期間とする。以下この項において同じ。)ごとに、当該各期間の経過後十五日以内に、次に掲げる事項を、公安調査庁長官に報告しなければならない。 一当該各期間の末日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並びに構 成員の氏名及び住所二当該各期間の末日における当該団体の活動の用に供されている土地の所在、地積及び用途三当該各期間の末日における当該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途 四当該各期間の末日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの五当該各期間中における当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるもの六その他第一項の処分に際し公安審査委員会が特に必要と認める事項 4 公安審査委員会は、第一項の処分を受けた団体が同項各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合であって、引き続き当該団体の活動状況を継続して明らかにする 必要があると認められるときは、その期間を更新することができる。 5 第三項の規定は、前項の規定により期間が更新された場合について準用する。この場合において、第三項中「当該処分が効力を生じた日から」とあるのは、「期間が更新された日から」と読み替えるものとする。 6 (略) (観察処分の実施)第七条公安調査庁長官は、第五条第一項又は第四項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするため、公安調査官に必要な調査をさせることができる。 2 公安調査庁長官は、第五条第一項又は第四項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするために特に必要があると認められるときは、公安調査官に、同条第 一項又は第四項の処分を受けている団体が所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査させることが めに特に必要があると認められるときは、公安調査官に、同条第 一項又は第四項の処分を受けている団体が所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 3、4 (略)(再発防止処分)第八条公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無 差別大量殺人行為を行った団体が、第五条第一項各号のいずれかに該当する場合で あって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体に対し、六月を超えない期間を定めて、次項各号に掲げる処分の全部又は一部を行うことができる。同条第一項又は第四項の処分を受けている団体について、同条第二項若しくは第三項の規定による報告がされず、若しくは虚偽の報告がされた場合、又は前条第二項の規定による立入検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避された場合であって、当該団体 の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときも、同様とする。 一~八 (略) 2 前項の規定により行うことができる処分は、次に掲げるものとする。 一 (略) 二当該団体が所有し又は管理する特定の土地又は建物(専ら居住の用に供しているものを除く。)の全部又は一部の使用を禁止すること。 三、四 (略)五金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止し、又は制限すること。 (処分の請求) 第十二条第五条第一項及び第八条の処分は、公安調査庁長官の請求があった場合にのみ行う。第五条第四項の処分についても、同様とする。 2、3 (略)(意見聴取)第十六条公安審査委員会は、第十二条第一項前段の処分の請求があったときは、公 開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のため する。 2、3 (略)(意見聴取)第十六条公安審査委員会は、第十二条第一項前段の処分の請求があったときは、公 開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。 (意見聴取の通知の方式)第十七条公安審査委員会は、前条の意見聴取を行うに当たっては、あらかじめ、意見聴取を行う期日及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、次 に掲げる事項を通知しなければならない。 一公安調査庁長官の請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項二請求の原因となる事実三意見聴取の期日及び場所 2 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、当該通知が当該団体に到達したものとみなす。 3 (略)(公安審査委員会の決定)第二十二条公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書及び証拠書類等並びに当該団体の意見及び当該団体が提出した証拠書類等につき審査を遂げた上、次の区分に従い決定をしなければならない。 一処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定二処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定三処分の請求が理由があるときは、その処分を行う決定 2 公安審査委員会は、第十七条第二項の規定による公示があった日から三十日以内に、処分の請求に係る事件につき決定をするように努めなければならない。 第2 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(以下「施行令」という。)(観察処分に付された団体の報告の方法)第一条団体規制法第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含 む。)の規定による 規制に関する法律施行令(以下「施行令」という。)(観察処分に付された団体の報告の方法)第一条団体規制法第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含 む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。 (資産及び負債の範囲)第二条団体規制法第五条第二項第四号及び第三項第四号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる 事項とする。 一資産イ、ロ (略)ハ現金の現在額ニ (略)ホ預貯金の種類、金融機関名、残高及び口座名義人の氏名又は名称 ヘ~ヌ (略)二負債 (略)(団体の活動に関する事項の範囲)第三条団体規制法第五条第三項第五号に規定する当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一当該団体(その支部、分会その他の下部組織を含む。以下この号において同じ。)がした当該団体の活動に関する意思決定の内容二当該団体の機関誌紙の名称及び発行部数並びに編集人及び発行人の氏名 第3 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(以下「施行規 則」という。)(報告の方法等)第六条施行令第一条の規定に基づく報告は、別紙様式第三号(略)による報告書を公安調査庁長官に提出してしなければならない。 以上

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