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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人桜井健雄の上告趣意は、憲法三二条違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原審が、第一審判決後に検察官の作成した実況見分調書を裁量により取り調べた措置に、違法の点があるとは認められない(最高裁昭和五八年(あ)第一四三六号同五九年九月二〇日第一小法廷決定・刑集三八巻九号登載予定参照)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五九年一一月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -
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