⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和58(あ)1108 業務上過失傷害

昭和58(あ)1108 業務上過失傷害

裁判所

昭和59年11月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

300 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人桜井健雄の上告趣意は、憲法三二条違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原審が、第一審判決後に検察官の作成した実況見分調書を裁量により取り調べた措置に、違法の点があるとは認められない(最高裁昭和五八年(あ)第一四三六号同五九年九月二〇日第一小法廷決定・刑集三八巻九号登載予定参照)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五九年一一月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る