昭和58(オ)1363 地上権設定登記抹消登記手続等本訴、同反訴

裁判年月日・裁判所
昭和59年4月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和57(ネ)72
ファイル
hanrei-pdf-62297.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一項について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文806 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一項について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属 する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができな い。  同第二項について  借地法七条により建物所有を目的とする地上権の存続期間が延長された場合、右 期間延長の効力が生ずる前と後とで地上権の同一性が失われるものと解することは できないから、期間延長の効力の生ずる前に右地上権についてされた登記は、期間 延長の効力が生じた後の地上権についてもこれを表示するものとして、効力を有す るものと解すべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することが できる。論旨は、独自の見解であつて、採用することができない。  同第三項について  所論の点について原審が認定した事実は、被上告人の主張事実と異なつたものと はいえないから、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    矢   口   洪   一 - 2 - 角   田   禮 次 郎             裁判官    矢   口   洪   一 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る