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昭和31(オ)1042 建物共有権確認請求

裁判所

昭和32年6月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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368 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨(一)所論の各原判示の間には何等齟齬矛盾は認められない。また、原審挙示の証拠によれば、(二)所論の登記簿上の記載にかかわらず本件建物所有権が依然Dに存した事実を肯認することができるから、(二)の所論は、結局、原審における証拠の取捨、事実認定を非難するに帰する。そして(三)所論の原判決理由にいう「前掲証拠」が如何なる証拠を指すものであるかは、判文上おのづから明らかに認められるところであり、右各証拠によれば(三)所論の原判示事実を肯認することができる。論旨は、すべて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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