昭和48(あ)2160 売春防止法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年6月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤静男の上告趣意のうち、売春防止法は女性蔑視の思想に基づく法律で あるから憲法一四条に違反するとの所論は、原審に

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判決文本文515 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤静男の上告趣意のうち、売春防止法は女性蔑視の思想に基づく法律で あるから憲法一四条に違反するとの所論は、原審において主張・判断を経ていない 違憲の主張であり、その余の憲法一四条、三一条違反をいう所論は、売春の周旋行 為が、売春を助長し社会の善良の風俗をみだすものであつて、単に売春行為に従属 するにすぎないものとはいえないことは、明らかであるから、前提を欠き、その余 は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年六月二〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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