【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤静男の上告趣意のうち、売春防止法は女性蔑視の思想に基づく法律で あるから憲法一四条に違反するとの所論は、原審に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤静男の上告趣意のうち、売春防止法は女性蔑視の思想に基づく法律で あるから憲法一四条に違反するとの所論は、原審において主張・判断を経ていない 違憲の主張であり、その余の憲法一四条、三一条違反をいう所論は、売春の周旋行 為が、売春を助長し社会の善良の風俗をみだすものであつて、単に売春行為に従属 するにすぎないものとはいえないことは、明らかであるから、前提を欠き、その余 は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四九年六月二〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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