昭和38(あ)2037 公職選挙法違反、名誉毀損

裁判年月日・裁判所
昭和38年12月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文     本件上告を棄却する。          理    由  弁護人青柳孝、同青柳孝夫の上告趣意一は、単なる法令違反の主張であつて刑訴 四〇五条の上告理由に当らない(なお、公職選挙法二

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判決文本文749 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人青柳孝、同青柳孝夫の上告趣意一は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、公職選挙法二三五条二号の罪は、公表事項の虚偽であることをもつて犯罪構成要件としているのであつて、その罪の成立を認めるには、公表事項の虚偽であること及び犯人においてその虚偽であることを認識していたことの証明を必要とし、名誉毀損罪におけるが如く、公表事項の真実であることの証明がない限り、処罰を免かれないとするものではないから、原判決が、名誉毀損罪の成立について、摘示事実の真実であることの証明がない場合とは、該事実が虚偽であるという謂いに外ならないものとなし、本件について名誉毀損罪の成立を認め得る以上当然公職選挙法二三五条二号の罪の成立をも認めるべきである旨判示する点は、法令の解釈を誤つたものというべきであるが、記録に徴するに、原判決は、第一審判決挙示の証拠によつて、右公職選挙法二三五条二号に該る事実をも認定したものと認められ、右事実認定は相当であるから、原判決が本件被告人の所為に同法条を適用したことは、結局正当であり、前記法令違反は、判決に影響を及ぼすものとはいえない)。 同二は、事実誤認の主張であり、同三は、量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年一二月一八日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官 裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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