昭和40(オ)1079 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年1月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和35(ネ)387
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人白石基の上告理由について。  上告人が本件土地上建物の競落にともなつ

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判決文本文388 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人白石基の上告理由について。 上告人が本件土地上建物の競落にともなつて取得した本件土地賃借権は、被上告人に対抗し得ないとする所論摘録の原審の判断は、原判決挙示の事実関係から正当として肯認することができる。土地賃借権が、同地上建物の競落にともなつて移転したからといつて、その事由のみでは、いまだ、右賃借権の承継人が、貸主の承諾がなくても、貸主に対し、右承継を以て対抗できるものと解することはできない。 原判決に所論の違法はなく、論旨は独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採ることができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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