裁判所
昭和29年8月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 福岡高等裁判所 昭和29(ラ)67
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右抗告人から、福岡高等裁判所が昭和二九年六月二九日同裁判所昭和二九年(ラ)第六七号訴状却下命令に対する抗告事件についてした抗告棄却の決定に対し、同年八月二日当裁判所に抗告状(但し、上告状と題するもの)を提出したが、右抗告状は民訴四一九条ノ二及び三、四〇九条ノ二第一項、四〇九条ノ三、三九七条により原裁判所へ提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。主文 本件を福岡高等裁判所に移送する。昭和二九年八月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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